○加東市マイクロバス運行規程
平成18年3月20日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、加東市で管理するマイクロバス(以下「バス」という。)の運行、使用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(総括責任者等)
第2条 前条の趣旨を遂行するため、バス運行総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。
2 総括責任者は、総務財政部長をもって充てる。
3 総括責任者は、バス運行管理者(以下「管理者」という。)としてあらかじめ指名した職員に第4条に規定する事項を処理させることができる。
(平27告示105・平30告示46・一部改正)
(使用の基準)
第3条 バスは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り使用することができる。
(1) 市が主催する事業
(2) 市が共催する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に総括責任者が必要と認めた事業
(平27告示105・一部改正)
(使用許可)
第4条 バスを使用しようとする課等の長(以下「使用者」という。)は、使用内容を精査の上、原則として使用する日の10日前までにマイクロバス使用許可申請書(別記様式)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の申請を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、許可するものとする。
3 使用者は、前項の使用許可を受けた後、使用許可申請書の記載事項に変更が生じたときは、管理者に届け出て承認を受けなければならない。
4 管理者は、緊急用務等のためバスを必要とする事情が生じた場合は、第2項の規定により行った使用許可を取り消すことができる。
5 前項において使用許可を取り消した場合、管理者が特に必要と認めたときは、別に配車するものとする。
(平18告示187・平27告示105・一部改正)
(運転者及び添乗責任者)
第5条 バスの運行は、大型自動車運転免許取得者である専任運転者が行うものとし、使用者は、必ず添乗責任者1人以上を同乗させなければならない。
(バスの運行範囲)
第6条 バスの運行範囲は、次に掲げる範囲とする。
(1) 運行区域は、県内とし、泊付運行は、認めない。
(2) 運行日は、原則として土曜日、日曜日、祝日等の休日は、除く。
(3) 使用期間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項第1号の規定にかかわらず、特別の事情があると総括責任者が認めたときは、県外及び泊付運行ができるものとする。
(平27告示105・一部改正)
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年9月5日告示第187号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月24日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の加東市マイクロバス運行規程別記様式によりされた使用許可申請及び使用許可で、この告示の施行の日以後の使用に係るものは、それぞれ改正後の加東市マイクロバス運行規程別記様式によりされた使用許可申請及び使用許可とみなす。
附則(平成27年9月11日告示第105号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の加東市マイクロバス運行規程別記様式によりされた使用許可申請及び使用許可で、この告示の施行の日以後の使用に係るものは、それぞれ改正後の加東市マイクロバス運行規程別記様式によりされた使用許可申請及び使用許可とみなす。
附則(平成30年3月30日告示第46号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第57号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第50号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第42号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(平27告示105・全改、平30告示57・令3告示50・令3告示63・令5告示42・一部改正)