○加東市安全運転管理規程
平成18年3月20日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、公用車両の安全運転を確保するとともに、その効率的な使用を図り、もって公用車両の交通事故を防止することを目的とする。
(1) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条に定める車両のうち、自動車及び原動機付自転車をいう。
(2) 公用車両 市が現に所有し、又は現に使用管理する車両をいう。
(3) 車両管理責任者 公用車両の配置を受けた部、課等(以下「課等」という。)において、その公用車両を管理する者をいう。
(公用車両を運転できる者)
第3条 公用車両を運転できる者は、次に定めるものとする。
(1) 運転免許証を有する職員(ただし、免許取得後1年未満の者を除く。)
(2) 市長から公用車両の運転業務の委託を受けた者
2 公務の都合により、加東市職員定数条例(平成18年加東市条例第23号)第1条に定める職員以外の職員に公用車両を運転させようとする場合は、当該所属長は、公用車両運転届(別記様式)を第5条第1項に規定する安全運転管理者に届け出なければならない。
(令2訓令3・一部改正)
(心構え)
第4条 公用車両を運転する者は、公用車両を使用するに当たって、常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令及びこの訓令を遵守し、安全運転に努めなければならない。
(安全運転管理者の任命等)
第5条 安全運転管理者は、職員のうちから法定の要件を備える者を市長が任命する。
2 市長は、安全運転管理者を任命したときは、任命した日から15日以内に所轄警察署長を通じて公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも、同様とする。
(副安全運転管理者の任命)
第6条 安全運転管理者の業務を補佐させるため、安全運転管理者の下に副安全運転管理者を置く。
2 副安全運転管理者は、公用車両の配置を受けた課等の中から市長が任命する。
(車両管理責任者の任命)
第7条 車両管理責任者は、公用車両の配置を受けた課等の中から安全運転管理者が任命する。
(安全運転管理者等の解任)
第8条 市長は、安全運転管理者又は副安全運転管理者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、解任するものとする。
(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなったとき。
(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、安全運転管理者又は副安全運転管理者としてふさわしくない行為があったとき。
(安全運転管理者の任務)
第9条 安全運転管理者は、安全運転管理業務を適正に行うものとする。
(副安全運転管理者の任務)
第10条 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示を受け、安全運転管理業務を補佐するものとする。
2 安全運転管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、副安全運転管理者がその任務を代行する。
(車両管理責任者の責務)
第11条 車両管理責任者は、その課等における運転者及びその課等において使用管理する車両に関し、安全運転管理者が行う安全運転管理業務が円滑に行われるよう協力し、連帯してその責めに任ずるものとする。
(運転者の遵守事項)
第12条 公用車両を運転する者は、公用車両の使用及び運行に関し、次に定める事項を遵守するものとする。
(1) 交通関係法令及び諸規定に従って運転上細心の注意を払い、特に安全速度を厳守して交通事故並びに法令違反の絶無に努めなければならない。
(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)その他の定めるところに従い、車両の保全及び安全運行に努めなければならない。
(3) 安全運転管理者、副安全運転管理者及び車両管理責任者の指示に従わなければならない。
(4) 車両の運転開始及び終了の日時、運行距離等必要な事項を記録しなければならない。
(管理者の業務)
第13条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、公用車両の安全な運転の確保に努め、次の業務を行うものとする。
(1) 無免許運転の禁止
(2) 飲酒運転の禁止
(3) 過労運転等の禁止
(4) 法令違反の強要、助長等の禁止
(5) 長距離運転時の交替要員の確保
(6) 運転日誌等記録の管理
(7) 交通安全教育の実施
(8) 交通事故の原因の調査、究明
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(自動車事故処理)
第14条 公用車両による事故が発生したときは、加東市職員交通事故処理に関する規程(平成18年加東市訓令第14号)第4条の定めるところにより的確に処理しなければならない。
(平28訓令4・一部改正)
(私用車両の公用車両扱い)
第15条 職員の私用車両の公用車両扱い及び管理は、別に定めるところにより行う。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年3月22日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(令2訓令3・全改、令5訓令7・一部改正)