○加東市決裁規程

平成18年3月20日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務について決裁区分及び手続を定め、責任の所在を明確にするとともに、効率的な事務処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は専決者(副市長、部長及び課長をいう。以下同じ。)が市長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者がこの訓令に定める範囲に属する事務について、市長に代わって決裁することをいう。

(3) 代理決裁 市長又は専決者が不在の場合において、この訓令に定める者が市長又は専決者に代わって決裁することをいう。

(4) 決定 決定者(副市長、理事、技監、部長、参事、課長、副課長、専門員、係長又は主任をいう。以下同じ。)が市長又は専決者の決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。

(5) 代理決定 決定者が不在の場合において、この訓令に定める者が決定者に代わってその意思を決定することをいう。

(6) 不在 市長若しくは専決者又は決定者が出張、病気その他の事故等により、決裁又は決定をすることができない状態をいう。

(平19訓令4・平20訓令9・平21訓令10・平24訓令1・平28訓令27・令2訓令2・令5訓令7・一部改正)

(効力)

第3条 この訓令に基づいてなされた専決及び代理決裁は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序)

第4条 決裁は、その決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

2 前項の場合において、次条に規定する事項で指定されているものにあっては、その指定先に合議しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、他の部又は課等に関連のある事項であると認めたときは、当該部課等に合議しなければならない。

(令2訓令2・一部改正)

(決裁区分)

第5条 市長の決裁を受けなければならない事項及び専決者の専決できる事項の区分は、別表のとおりとする。ただし、課等の分掌事務を所管する部長が配置されていない場合は、部長の専決事項を課長が専決することができる。

2 理事及び技監は、部長の専決事項を専決することができる。

3 参事は、課長の専決事項を専決することができる。

4 専決者は、別表に明示されていない事項にあっても、それぞれその専決事項と重要度が同種類と類推できるものは、適宜専決することができる。

5 決裁区分の不明なものにあっては、すべて部長の指示を受けるものとする。

(平21訓令10・平28訓令27・令2訓令2・一部改正)

(決裁の例外措置)

第6条 前条の規定により専決できる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であり、市長の指示を得る必要があると認める事項

(2) 事案の内容が異例に属し、又は重要な先例になると認められる事項

(3) 事案の内容に疑義若しくは重要な紛争があるもの又は処理の結果重大な紛争が生じるおそれがあると認められる事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、あらかじめその処理について特に市長の指示を受けた事項

2 専決者が欠けたときは、その決裁事項について、その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、課長が欠けた場合で、その課等に専門員(行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級以上の者に限る。第7条において同じ。)が配置されているときは、当該専門員が課長の専決できる事項を専決することができる。

4 部長の決裁事項であっても、他の部長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、副市長の決裁を受けなければならない。

5 課長の決裁事項であっても、他の課長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、部長の決裁を受けなければならない。

(平19訓令4・平24訓令1・令2訓令2・一部改正)

(報告義務)

第7条 専決者(第5条第2項の規定により部長の専決できる事項を専決することができる理事及び技監及び同条第3項の規定により課長の専決できる事項を専決することができる参事並びに前条第3項の規定により課長の専決できる事項を専決することができる専門員を含む。以下この条において同じ。)は、専決する場合において、当該専決者の専決できる事項であっても市長又は所属の上司に連絡する必要があると認められるものにあっては、その都度又は定期に報告するものとする。

(平24訓令1・平28訓令27・一部改正)

(代理決裁)

第8条 市長が不在のときは、副市長がその決裁事項を代理決裁することができる。

2 副市長が専決する事項について、副市長が不在のときは、理事又は技監の決定を必要とする事項にあってはそれぞれ理事又は技監が、その他の事項にあっては主管部長がその決裁事項を代理決裁することができる。

3 部長が専決する事項について、部長が不在のときは、参事の決定を必要とする事項にあっては参事が、その他の事項にあっては主管課長がその決裁事項を代理決裁することができる。

4 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、その課等の副課長、専門員、係長又は主任がその決裁事項を代理決裁することができる。

(平19訓令4・平20訓令9・平21訓令10・平24訓令1・平28訓令27・令2訓令2・令5訓令7・一部改正)

(代理決裁できる事項)

第9条 前条に規定する代理決裁は、あらかじめ指示を受けた事項又は特に緊急を要する事項に限りすることができるものとし、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規事項については、代理決裁をすることができない。

(代理決裁後の手続き)

第10条 代理決裁をした事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲又は報告を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。

(代理決定)

第11条 前3条の規定は、決定者が不在である場合における代理決定について準用する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

附則(平成18年6月14日訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の加東市決裁規程及び加東市公金管理及び運用に関する基準の規定は、平成18年5月26日から適用する。

附則(平成19年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年6月30日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成21年12月28日訓令第10号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年7月12日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月11日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月31日訓令第13号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年7月29日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成28年9月21日訓令第27号)

この訓令は、平成28年10月1日から施行する。

附則(平成29年3月13日訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月3日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令第7号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年6月27日訓令第8号)

この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平27訓令3・全改、平28訓令1・平28訓令13・平28訓令24・平29訓令6・平30訓令5・令2訓令2・令3訓令2・令5訓令2・令5訓令7・令7訓令8・一部改正)

業務の区分

決裁事項

決裁者

備考

市長

副市長

部長

課長

主管

1 業務の管理

1 方針及び計画





共通

(1) 市政の重要施策の決定

○




(2) 部の業務の方針の決定


○



(3) 課等の業務の方針及び基本計画の決定



○


(4) 主管業務の実施計画の決定




○

(5) 関係各種団体の設立、解散等の決定

○




2 予算





財政担当の所管に係る事項以外は共通

(1) 予算の編成方針の決定

○




(2) 予算の編成

○




(3) 予算に関する見積書の作成要領の決定及び通知



○


財政担当

(4) 予算の執行方針及び計画の決定

○





(5) 歳出予算の配当



○


財政担当

(6) 歳出予算の流用





財政担当

ア 項間流用

○





イ 目間流用


○




ウ 節間流用



○



エ 細節間流用




○


(7) 予備費の充当

○





(8) 継続費、繰越明許費の決定


○



財政担当

(9) 事故繰越しの決定


○



財政担当

(10) 基金の設置及び処分の決定

○





(11) 弾力条項の運用

○





3 市議会関係






(1) 市議会の招集

○




総務担当

(2) 市議会の提案事項

○




共通(総務担当と協議)

(3) 市議会委員会の提案事項

○




共通

4 条例、規則、規程等





共通

(1) 条例、規則等の制定及び改廃

○




(総務担当と協議)

(2) 共通事務の処理方針、基準、要領、手続等の決定


○



(総務担当と協議)

(3) 部の業務に関する処理要領の策定



○



5 業務の進行管理





共通

(1) 主要事業執行計画の決定及び変更

○




(2) 主要事業執行実績報告書の提出

○




(3) 分掌事務等の執行状況の報告





ア 市長及び副市長への報告



○


イ 会計管理者及び部長への報告




○

(4) 分掌事務等の遂行上必要な諸会議の招集





ア 重要なもの



○


イ その他のもの




○

(5) 分掌事務等の改善方針及び改善計画の決定





ア 全庁的なもの


○



イ 部の業務



○


ウ 課等の業務




○

2 業務の執行

1 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許可、認可の申請、副申又は申達





共通

(1) 重要なもの

○




(2) 一般的なもの


○



(3) 定例的なもの又は軽易なもの




○

2 事業の実施





共通

(1) 重要なもの


○



(2) 一般的なもの



○


(3) 定例的又は軽易なもの




○

3 告示、公告、公表及び公報





共通

(1) 重要なもの

○




(2) 一般的なもの



○


(3) 定例的又は簡易なもの




○

4 許可及び認可等の決定並びに使用許可の条件、補助金の交付条件、契約等に基づく検査、調査、報告の聴取、資料の提出要求措置命令及びその監督





共通

(1) 重要なもの


○



(2) 一般的なもの



○


(3) 定例的又は軽易なもの




○

5 申請、通知、通報、報告、届出、催告等の決定並びにこれらの受理及び処理





共通

(1) 重要なもの



○


(2) 一般的なもの




○

6 陳情、請願、提案等の処理





共通(企画担当と協議)

(1) 重要なもの

○




(2) 一般的なもの


○



(3) 簡易なもの



○


7 調査、照会、回答及び依頼等





共通

(1) 重要なもの



○


(2) 一般的なもの




○

8 儀式、行事(説明会及び懇談会を含む。)の開催、共催及び後援の決定





共通

(1) 重要なもの

○




(2) 一般的なもの



○


9 収受文書の処理方針及び処理期限の決定





共通

(1) 重要なもの



○


(2) 一般的なもの




○

10 事務の引継の処理





共通

(1) 市長、副市長の事務の引継

○




(2) 会計管理者及び部長の事務の引継


○



(3) 課長の事務の引継



○


(4) その他の職員の事務の引継




○

11 現に関係者間に重大な紛争がある事件の処理又は重大な紛争を生じるおそれがある事件の処理

○




共通

12 特に重要若しくは異例又は疑義のある事項で市長において承知しておく必要のあるものの報告の受理及びその処理の決定

○




共通

13 原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認




○

共通

14 公簿の閲覧の許可並びに証明書、証書及び手帳等の確認及び交付




○

共通

15 統計並びに資料の収集、作成、提出及び配布の措置決定






(1) 重要なもの



○


共通

(2) 一般的なもの




○


16 出版物の刊行及び贈与等並びに掲載





共通

(1) 重要なもの



○


(2) 一般的なもの(新聞広告等含む。)




○

17 公印の管理




○

共通

18 他課等からの依頼による工事費、補償額等の見積書及び工事設計書の作成等の決定



○


共通

19 資金の融資、償還期間、貸付利子及び利子補給の決定


○



共通(財政担当と協議)

20 事務及び事業の受託の決定





共通(財政担当と協議)

(1) 重要なもの

○




(2) その他のもの


○



21 訴訟についての決定





共通

(1) 訴訟、和解、あっせん、調停又は仲裁に応じること

○




(2) 訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て

○




(3) 控訴の申立て

○




(4) 仮差押え、仮処分及び支払命令の申立て


○



(5) 訴訟代理人の指定(顧問契約以外のもの)

○




(6) 訴訟代理人の指定(顧問契約のもの)


○



(7) 訴訟資料の提出





ア 重要なもの

○




イ その他のもの


○



22 損失補償及び損害賠償の処理





共通

(1) 重要なもの

○




(2) その他のもの


○



23 公務中の事故に係る事案の処理





共通(人事担当と協議)

(1) 重要なもの

○





(2) 一般的なもの


○




(3) その他のもの



○



24 起債及び一時借入金の決定

○




財政担当

25 公文書の開示請求に対する決定





共通(総務担当と協議)

(1) 重要なもの


○



(2) その他のもの



○


26 保有個人情報の目的外利用又は提供の決定





共通(総務担当と協議)

(1) 重要なもの



○


(2) 一般的なもの




○

27 保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する決定





共通(総務担当と協議)

(1) 重要なもの


○



(2) その他のもの



○


28 非常災害時における特別な措置

○





29 附属機関等に対する諮問





共通

(1) 重要なもの

○




(2) 一般的なもの



○


30 審査請求の処理






(1) 審査請求に対する裁決





総務担当(審査庁が総務担当以外の担当のときは、当該担当)

ア 重要なもの

○




イ その他のもの



○


(2) 審査資料の提出





共通

ア 重要なもの

○




イ その他のもの



○


31 被表彰者の決定






(1) 市長が行うもの

○




(2) 市長以外が行うもの(重要なもの)


○



(3) 市長以外が行うもの(一般的なもの)



○


3 組織及び人事

1 組織管理





共通(総務及び人事担当と協議)

(1) 組織管理の基本方針及び組織計画の決定

○




(2) 単位業務の業務内容の変更決定



○


(3) 行政委員会等の組織に関する総合調整


○



(4) 附属機関等の設置又は廃止の決定

○




2 人事管理





人事担当の所管に係る事項以外は共通

(1) 人事管理の基本方針及び人事計画の決定

○




人事担当

(2) 部等配置職員数の調整


○



(人事担当と協議)

(3) 市議会の同意を要する特別職の任免

○





(4) 専門委員等の任免

○





(5) 附属機関等の委員の推薦及び就任の依頼並びに任免






ア 委員の推薦及び就任の依頼並びに公募委員の公募


○




イ 委員の任免

○





(6) 国又は県の機関の委員の推薦

○





(7) 内部委員会、協議会等の委員その他要綱等で定める委員等の任免


○




(8) 職員(会計年度任用職員を除く。)の任免

○




人事担当

(9) 任用試験の実施


○



人事担当

(10) 職員の昇任・昇格の決定

○




人事担当

(11) 昇任試験の実施


○



人事担当

(12) フルタイム会計年度任用職員の任用及び解職の決定



○


人事担当

(13) パートタイム会計年度任用職員の任用及び解職の決定




○

人事担当

(14) 職員の表彰並びに分限及び懲戒処分の決定

○




(人事担当と協議)

(15) 営利企業等への従事許可の決定


○



(人事担当と協議)

(16) 職員の配置






ア 係長・主任以上の職員の配置

○





イ その他の職員の部等への配置

○





ウ 期間運用に限る係長・主任の所属部内における課配置


○




エ 期間運用に限る所属職員(係長・主任以上の職員を除く。)の所属部内における課配置



○



(17) 職員の職務に専念する義務の免除、年次休暇等の付与及び勤務を要しない日の振り替え






ア 組合専従等例外的なものの職務の免除


○




イ 職務の免除、年次休暇等の付与及び勤務を要しない日の振り替え






(ア) 会計管理者及び部長


○




(イ) 課長



○



(ウ) その他の職員




○


(エ) 連続して11日以上となるもの

○




(人事担当と協議)

(18) 職員の勤務時間の変更

○





(19) 時間外勤務の命令




○


(20) 旅行命令及び復命の受理






ア 副市長

○





イ 会計管理者及び部長


○




ウ 課長



○



エ その他の職員




○


(21) 昇給の決定






ア 特別昇給

○




人事担当

イ 定期昇給


○



人事担当

(22) 手当等の認定






ア 重要なもの



○


人事担当

イ その他のもの




○

人事担当

(23) 公務災害の認定






ア 重要なもの

○




人事担当

イ その他のもの


○



人事担当

(24) 辞令の発令



○


人事担当

3 研修計画の決定






(1) 研修の基本方針及び年間実施計画の決定


○



人事担当

(2) 会計管理者及び部長の研修実施計画


○



人事担当

(3) 課長、副課長等の研修実施計画



○


人事担当

(4) その他の職員の研修実施計画




○

人事担当

(5) 職場研修の実施計画




○


4 収入

1 歳入の調定及び更正





共通(財政担当と協議)

(1) 1,000万円以上



○


(2) 1,000万円未満




○

2 納入通知書並びに督促書及び催告状の発行




○

共通

3 減免の決定





共通(財政担当と協議)

(1) 基準の明確でないもの

○




(2) 基準の明確なもの




○

4 収入事務の委託の決定

○




共通

5 徴収停止の決定

○




共通

6 滞納処分に係る諸決定


○



共通

7 執行停止処分の決定

○




共通

8 不納欠損処分の決定


○



共通(財政担当と協議)

9 戻入の決定




○

共通

10 国、県に対する補助金等の交付申請及び請求





共通

(1) 1件が1,000万円以上のもの



○


(2) 1件が1,000万円未満のもの




○

11 入札保証金及び契約保証金の減免の決定


○



管財担当

12 過誤納金の充当(相殺を含む。)の決定




○

共通

13 寄附金(ふるさと納税制度による寄附金を除く。)の受領の決定






(1) 1件が10万円以上のもの

○




(2) 1件が1万円を超え10万円未満のもの



○


(3) 1万円以下のもの




○

5 支出負担行為

1 報償費(買上金)



○



2 需用費(食糧費)





(1) 1件が10万円以上のもの


○



(2) 1件が3万円以上10万円未満のもの



○


3 需用費(1件が50万円以上、ただし燃料費、光熱水費及び賄材料費を除く)






共通(財政担当と協議)

(1) 1件が1,000万円以上のもの

○




(2) 1件が500万円以上1,000万円未満のもの


○



(3) 1件が50万円以上500万円未満のもの



○


4 委託料





共通(財政担当と協議)

(1) 1件が3,000万円以上のもの

○




(2) 1件が1,000万円以上3,000万円未満のもの


○



(3) 1件が100万円以上1,000万円未満のもの



○


5 使用料及び賃借料(経常的なものを除く。)





共通(財政担当と協議)

(1) 1件又は年額が3,000万円以上のもの

○




(2) 同1,000万円以上3,000万円未満のもの


○



(3) 同100万円以上1,000万円未満のもの



○


6 工事請負費





共通(財政担当と協議)

(1) 1件が5,000万円以上のもの

○




(2) 1件が3,000万円以上5,000万円未満のもの


○



(3) 1件が100万円以上3,000万円未満のもの



○


7 原材料費





共通(財政担当と協議)

(1) 1件が1,000万円以上のもの

○




(2) 1件が500万円以上1,000万円未満のもの


○



(3) 1件が50万円以上500万円未満のもの



○


8 公有財産購入費





共通(財政担当と協議)

(1) 1件が3,000万円以上のもの

○




(2) 1件が1,000万円以上3,000万円未満のもの


○



(3) 1件が100万円以上1,000万円未満のもの



○


9 備品購入費





共通(財政担当と協議)

(1) 1件が1,000万円以上のもの

○




(2) 1件が500万円以上1,000万円未満のもの


○



(3) 1件が20万円以上500万円未満のもの



○


10 負担金、補助及び交付金





共通(財政担当と協議)

(1) 1件が1,000万円以上のもの


○



(2) 1件が100万円以上1,000万円未満のもの



○


11 貸付金





共通(財政担当と協議)

(1) 1件が3,000万円以上のもの

○




(2) 1件が1,000万円以上3,000万円未満のもの


○



(3) 1件が100万円以上1,000万円未満のもの



○


12 投資及び出資金





共通(財政担当と協議)

(1) 1件が5,000万円以上のもの

○




(2) 1件が3,000万円以上5,000万円未満のもの


○



(3) 1件が100万円以上3,000万円未満のもの



○


13 寄附金





共通(財政担当と協議)

(1) 1件が1,000万円以上のもの

○




(2) 1件が500万円以上1,000万円未満のもの


○



(3) 1件が100万円以上500万円未満のもの



○


14 繰出金





共通(財政担当と協議)

(1) 1件が3,000万円以上のもの


○



(2) 1件が100万円以上3,000万円未満のもの



○


6 契約に関すること

1 工事又は製造の請負に関する契約の締結





共通(200万円を超えるものは、管財担当と協議)

(1) 5,000万円以上のもの

○




(2) 3,000万円以上5,000万円未満のもの


○



(3) 100万円以上3,000万円未満のもの



○


(4) 100万円未満のもの




○

2 物品購入契約の締結





共通(1件が150万円を超えるものは、管財担当と協議)

(1) 1件が1,000万円以上のもの

○




(2) 1件が500万円以上1,000万円未満のもの


○



(3) 1件が50万円以上500万円未満のもの(備品にあっては、20万円以上500万円未満のもの)



○


(4) 1件が50万円未満のもの(備品にあっては、20万円未満のもの)




○

3 賃借契約の締結





共通(年額が80万円を超えるものは、管財担当と協議。ただし、長期継続契約による場合は、年額が80万円以下のものであっても協議を要する。)

(1) 年額が3,000万円以上のもの

○




(2) 同1,000万円以上3,000万円未満のもの


○



(3) 同100万円以上1,000万円未満のもの



○


(4) 同100万円未満のもの




○

4 委託契約の締結





共通(100万円を超えるものは、管財担当と協議。ただし、長期継続契約による場合は、100万円以下のものであっても協議を要する。契約金額にかかわらず、保有個人情報を取り扱う事務を委託するものは、総務及び情報システム担当と協議)

(1) 3,000万円以上のもの

○




(2) 1,000万円以上3,000万円未満のもの


○



(3) 100万円以上1,000万円未満のもの



○


(4) 100万円未満のもの




○

5 公有財産の購入契約の締結





共通(管財担当と協議)

(1) 2,000万円以上のもの

○




(2) 1,000万円以上2,000万円未満のもの


○



(3) 100万円以上1,000万円未満のもの



○


(4) 100万円未満のもの




○

6 その他の契約





共通(管財担当と協議。ただし、修繕料の場合で100万円以下のものは、協議を要さない。)

(1) 重要なもの



○


(2) 一般的なもの




○

7 支出命令の決定

1 報酬、給料、職員手当等及び共済費の支出命令




○

人事担当

2 災害補償費



○


共通(財政担当と協議)

3 恩給及び退職年金



○



4 報償費





共通(100万円以上のものは、財政担当と協議)

(1) 1,000万円以上のもの

○




(2) 500万円以上1,000万円未満のもの


○



(3) 100万円以上500万円未満のもの



○


(4) 100万円未満のもの




○

5 旅費




○

共通(人事担当と協議)

6 交際費





共通(財政担当と協議)

(1) 10万円以上のもの

○




(2) 10万円未満のもの


○



7 需用費





共通

(1) 燃料費、光熱水費




○

(2) 食糧費





(3万円以上のものは、財政担当と協議)

ア 10万円以上のもの


○



イ 3万円以上10万円未満のもの



○


ウ 3万円未満のもの




○

(3) その他





(50万円以上のものは、財政担当と協議)

ア 1,000万円以上のもの

○




イ 500万円以上1,000万円未満のもの


○



ウ 50万円以上500万円未満のもの



○


エ 50万円未満のもの




○

8 役務費





共通

(1) 通信運搬費(電話代・郵送料のみ)




○


(2) その他




○


9 委託料





共通(1件が100万円以上のものは、財政担当と協議)

(1) 1件が3,000万円以上のもの

○




(2) 1件が1,000万円以上3,000万円未満のもの


○



(3) 1件が100万円以上1,000万円未満のもの



○


(4) 1件が100万円未満のもの




○

10 使用料及び賃借料





共通(1件が100万円以上のものは、財政担当と協議)

(1) 1件又は年額が3,000万円以上のもの

○




(2) 同1,000万円以上3,000万円未満のもの


○



(3) 同100万円以上1,000万円未満のもの



○


(4) 同100万円未満のもの





ア 有料道路通行料、駐車料




○

共通

イ その他




○

11 工事請負費





共通(1件が100万円以上のものは、財政担当と協議)

(1) 1件が5,000万円以上のもの

○




(2) 1件が3,000万円以上5,000万円未満のもの


○



(3) 1件が100万円以上3,000万円未満のもの



○


(4) 1件が100万円未満のもの




○

12 原材料費





共通(50万円以上のものは、財政担当と協議)

(1) 1,000万円以上のもの

○




(2) 500万円以上1,000万円未満のもの


○



(3) 50万円以上500万円未満のもの



○


(4) 50万円未満のもの




○

13 公有財産購入費





共通(1件が100万円以上のものは、財政担当と協議)

(1) 1件が3,000万円以上のもの

○




(2) 1件が1,000万円以上3,000万円未満のもの


○



(3) 1件が100万円以上1,000万円未満のもの



○


(4) 1件が100万円未満のもの




○

14 備品購入費





共通(1件が20万円以上のものは、財政担当と協議)

(1) 1件が1,000万円以上のもの

○




(2) 1件が500万円以上1,000万円未満のもの


○



(3) 1件が20万円以上500万円未満のもの



○


(4) 1件が20万円未満のもの




○

15 負担金、補助及び交付金





共通(1件が100万円以上のものは、財政担当と協議)

(1) 1件が1,000万円以上のもの


○



(2) 1件が100万円以上1,000万円未満のもの



○


(3) 1件が100万円未満のもの




○

16 扶助費




○

共通

17 貸付金





共通(1件が100万円以上のものは、財政担当と協議)

(1) 1件が3,000万円以上のもの

○




(2) 1件が1,000万円以上3,000万円未満のもの


○



(3) 1件が100万円以上1,000万円未満のもの



○


(4) 1件が100万円未満のもの




○

18 補償補填及び賠償金





共通(1件が100万円以上のものは、財政担当と協議)

(1) 1件が1,000万円以上のもの

○




(2) 1件が500万円以上1,000万円未満のもの


○



(3) 1件が100万円以上500万円未満のもの



○


(4) 1件が100万円未満のもの




○

19 投資及び出資金





共通(1件が100万円以上のものは、財政担当と協議)

(1) 1件が5,000万円以上のもの

○




(2) 1件が3,000万円以上5,000万円未満のもの


○



(3) 1件が100万円以上3,000万円未満のもの



○


(4) 1件が100万円未満のもの




○

20 積立金





共通(1件が100万円以上のものは、財政担当と協議)

(1) 1件が5,000万円以上のもの

○




(2) 1件が3,000万円以上5,000万円未満のもの


○



(3) 1件が100万円以上3,000万円未満のもの



○


(4) 1件が100万円未満のもの




○

21 寄附金





共通(1件が100万円以上のものは、財政担当と協議)

(1) 1件が1,000万円以上のもの

○




(2) 1件が500万円以上1,000万円未満のもの


○



(3) 1件が100万円以上500万円未満のもの



○


(4) 1件が100万円未満のもの




○

22 公課費




○


23 繰出金





共通(1件が100万円以上のものは、財政担当と協議)

(1) 1件が3,000万円以上のもの


○



(2) 1件が100万円以上3,000万円未満のもの



○


(3) 1件が100万円未満のもの




○

24 償還金利子及び割引料




○

共通(財政担当と協議)

8 財産管理

(1) 公有財産管理及び処分

1 行政財産の目的外使用許可





共通

(1) 特別なもの

○




(2) 一般的なもの(自販機の設置など)



○


2 行政財産の用途廃止及び用途変更の決定

○




共通(管財担当と協議)

3 普通財産の売払いの決定





管財担当

(1) 3,000万円以上のもの

○




(2) 3,000万円未満のもの


○



4 普通財産の譲与及び減額譲与の決定

○




管財担当

5 不動産の無償による取得の決定

○




共通

6 普通財産の貸付け及び不動産の借受けの決定





管財担当

(1) 3,000万円以上のもの

○




(2) 1,000万円以上3,000万円未満のもの


○



(3) 100万円以上1,000万円未満のもの



○


(4) 100万円未満のもの




○

7 普通財産に属する建物又は工作物の取壊しの決定


○



管財担当

8 市有地(市道を含む。)と隣接地との境界の確定





共通(管財担当と協議)

(1) 行政界を伴うもの



○


(2) その他のもの




○

9 公有財産の管理上必要な措置の決定





共通

(1) 重要なもの



○


(2) 一般的なもの




○

(2) 物品の管理及び処分

1 寄附による物品の取得の決定





共通

(1) 1件が10万円以上のもの

○




(2) 1件が10万円未満のもの


○



2 物品の出納通知




○

共通

3 物品の分類及び管理換




○

共通

4 物品の処分の決定





共通

(1) 重要なもの



○


(2) 一般的なもの




○

5 物品の管理上必要な措置の決定




○

共通

9 公金の運用

1 公金(預金、債券、金銭信託、繰替運用)の運用





満期等により償還された場合において同商品で運用する場合は除く。

(1) 1件が5,000万円以上のもの

○




(2) 1件が5,000万円未満のもの


○



2 一時借入金





(1) 1件が5,000万円以上のもの

○




(2) 1件が5,000万円未満のもの


○



加東市決裁規程

平成18年3月20日 訓令第4号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 代理・専決等
沿革情報
◆ 平成18年3月20日 訓令第4号
◇ 平成18年6月14日 訓令第32号
◇ 平成19年3月22日 訓令第4号
◇ 平成20年6月30日 訓令第9号
◇ 平成21年12月28日 訓令第10号
◇ 平成24年3月30日 訓令第1号
◇ 平成25年3月19日 訓令第2号
◇ 平成25年7月12日 訓令第8号
◇ 平成27年3月31日 訓令第3号
◇ 平成28年3月11日 訓令第1号
◇ 平成28年3月31日 訓令第13号
◇ 平成28年7月29日 訓令第24号
◇ 平成28年9月21日 訓令第27号
◇ 平成29年3月13日 訓令第6号
◇ 平成30年3月30日 訓令第5号
◇ 令和2年3月31日 訓令第2号
◇ 令和3年3月3日 訓令第2号
◇ 令和5年3月31日 訓令第2号
◇ 令和5年3月31日 訓令第7号
◇ 令和7年6月27日 訓令第8号