○加東市公印規程
平成18年3月20日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、加東市における公印の種類、管理及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、庁名又は職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、ひな形、形状寸法、書体、用途、公印保管者(以下「保管者」という。)及び個数は、別表のとおりとする。
2 保管者は、公印の保管及び取扱いについて所属職員のうちから、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を指名することができる。
(公印の保管等)
第4条 保管者及び取扱者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう注意しなければならない。
2 保管者は、公印の盗難、紛失、不正使用等の事故があったときは、直ちにそのてん末を市長に報告しなければならない。
(公印台帳)
第5条 公印を登録し、整理するため総務財政部総務財政課に公印台帳(様式第1号)を置く。
(平30訓令4・一部改正)
(公印の新調、改刻及び廃止)
第6条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止するときは、総務財政部長の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。
3 改刻又は廃止のため不要となった公印は、速やかに総務財政部長に提出しなければならない。
4 前項の規定により提出された公印は、5年間の保存の後、焼却又は裁断によって処分しなければならない。
(平30訓令4・一部改正)
(告示)
第7条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印は、保管者又は取扱者でなければ使用できない。
2 公印を使用するときは、押印を要する文書に決裁文書を添え、又は文書管理システムで申請を行い、保管者又は取扱者の審査を受けなければならない。
3 前項の審査を行った者は、適当であると認めたときは、承認作業を行うものとする。
4 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により当該保管者の承認を受けたときは、この限りでない。
(平18訓令31・令元訓令6・令3訓令6・一部改正)
(印影の印刷)
第9条 様式の定まった文書等で大量に公印の押印を必要とするときは、当該公印の印影又はこれを伸縮したものを当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
(平30訓令4・一部改正)
(電子公印)
第10条 電子計算機を利用して証明、通知等の事務を行うときは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。
3 第1項の規定により電子公印を使用する場合は、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子公印を適正に管理しなければならない。
4 電子公印を外部に委託して使用する場合は、契約書に善管注意義務及び秘密保持義務を明記し、かつ、受託者に公印の適正な取り扱いに関する誓約書を提出させるものとする。
(平29訓令6・平30訓令4・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年6月1日訓令第31号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月25日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月9日訓令第7号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月13日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の加東市公印規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月6日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月21日訓令第4号)抄
この訓令は、平成26年2月24日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月15日訓令第28号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月13日訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この訓令による改正後の各訓令に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この訓令の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(平18訓令31・平19訓令4・平19訓令13・平20訓令4・平20訓令7・平21訓令4・平23訓令9・平24訓令10・平26訓令4・平26訓令7・平27訓令6・平28訓令28・平29訓令10・平30訓令4・一部改正)
番号 | 公印の名称 | ひな形 | 形状寸法(ミリメートル) | 書体 | 用途 | 保管者 | 個数 | 材質 |
1 | 兵庫県加東市印 | 正方形 30×30 | れい書 | 一般文書用 | 総務財政部総務財政課 | 1 | 柘植 | |
2 | 兵庫県加東市印 | 正方形 12×12 | れい書 | 国民健康保険事務用 介護保険事務用 | 市民協働部保険医療課、市民協働部市民課及び健康福祉部高齢介護課 | 3 | 柘植 | |
3 | 兵庫県加東市役所印 | 正方形 30×30 | れい書 | 一般文書用 | 総務財政部総務財政課 | 1 | 柘植 | |
4 | 兵庫県加東市長印 | 正方形 21×21 | てん書 | 一般文書用 | 総務財政部総務財政課 | 1 | 黒水牛 | |
廃棄物処理事務用 障害者福祉事務用 | 市民協働部市民課 | 1 | 黒水牛 | |||||
5 | 兵庫県加東市長印 | 正方形 12×12 | れい書 | 福祉医療事務専用 | 市民協働部保険医療課 | 1 | 柘植 | |
6 | 兵庫県加東市長印 | 正方形 7×7 | れい書 | 税務事務用 住民基本台帳事務用 在留管理事務用 福祉医療事務用 障害者福祉事務用 | 市民協働部市民課、市民協働部保険医療課及び健康福祉部社会福祉課 | 3 | 柘植 | |
7 | 兵庫県加東市長印 | 正方形 30×30 | れい書 | 各種彰状用 | 総務財政部総務財政課 | 1 | 黒水牛 | |
8 | 兵庫県加東市長印(税務専用) | 正方形 21×21 | れい書 | 税務事務専用 | 総務財政部税務課及び市民協働部市民課 | 2 | 柘植 | |
9 | 兵庫県加東市長印(戸籍専用) | 正方形 21×21 | れい書 | 戸籍事務専用 | 市民協働部市民課 | 1 | 柘植 | |
10 | 削除 |
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11 | 削除 |
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12 | 削除 |
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13 | 兵庫県加東市長職務代理者印 | 正方形 21×21 | れい書 | 一般文書用 | 総務財政部総務財政課 | 1 | 黒水牛 | |
14 | 兵庫県加東市長職務代理者印(税務専用) | 正方形 21×21 | れい書 | 税務事務専用 | 総務財政部税務課及び市民協働部市民課 | 2 | 柘植 | |
15 | 兵庫県加東市長職務代理者印(戸籍専用) | 正方形 21×21 | れい書 | 戸籍事務専用 | 市民協働部市民課 | 1 | 柘植 | |
16 | 兵庫県加東市副市長印 | 正方形 18×18 | れい書 | 一般文書用 | 総務財政部総務財政課 | 1 | 柘植 | |
17 | 兵庫県加東市会計管理者印 | 正方形 18×18 | れい書 | 一般文書用 | 会計課 | 1 | 柘植 | |
18 | 削除 |
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19 | 加東市まちづくり政策部長印 | 正方形 18×18 | れい書 | 一般文書用 | まちづくり政策部企画政策課 | 1 | 柘植 | |
20 | 加東市総務財政部長印 | 正方形 18×18 | れい書 | 一般文書用 | 総務財政部総務財政課 | 1 | 柘植 | |
21 | 加東市市民協働部長印 | 正方形 18×18 | れい書 | 一般文書用 | 市民協働部市民課 | 1 | 柘植 | |
22 | 加東市健康福祉部長印 | 正方形 18×18 | れい書 | 一般文書用 | 健康福祉部福祉総務課 | 1 | 柘植 | |
23 | 削除 |
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24 | 加東市産業振興部長印 | 正方形 18×18 | れい書 | 一般文書用 | 産業振興部農政課 | 1 | 柘植 | |
25 | 加東市都市整備部長印 | 正方形 18×18 | れい書 | 一般文書用 | 都市整備部都市政策課 | 1 | 柘植 | |
26 | 加東市上下水道部長印 | 正方形 18×18 | れい書 | 一般文書用 | 上下水道部管理課 | 1 | 柘植 | |
27 | 加東市福祉事務所印 | 正方形 24×24 | れい書 | 一般文書用 | 健康福祉部福祉総務課 | 1 | 柘植 | |
28 | 加東市福祉事務所長印 | 正方形 18×18 | れい書 | 一般文書用 | 健康福祉部福祉総務課 | 1 | 柘植 | |
29 | 削除 |
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30 | 削除 |
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42 | 削除 | |||||||
43 | 削除 |
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(平30訓令4・令3訓令6・一部改正)
(平30訓令4・令3訓令6・一部改正)
(平30訓令4・令3訓令6・一部改正)
(平30訓令4・令3訓令6・一部改正)