○加東市印鑑条例

平成18年3月20日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。ただし、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。

(平24条例2・令元条例13・令2条例4・一部改正)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、当該申請者が本人であること及び本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合における確認は、次に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示したとき。

(2) 市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出したとき。

3 前項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書及び市長が適当と認める書類の提出がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(平24条例2・一部改正)

(印鑑登録の不受理)

第5条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもの(その住民票に氏名の片仮名による表記(以下「片仮名表記」という。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている外国人住民(法第30条の45に規定するものをいう。以下同じ。)にあっては、当該片仮名表記又はその一部を組み合わせたものを含む。)で表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたもの

(平24条例2・令元条例13・一部改正)

(印鑑の登録)

第6条 市長が第4条の規定により、本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、印鑑登録原票(以下「印鑑原票」という。)に印影のほか、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 氏名の片仮名表記(外国人住民であり、その住民票に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表される印鑑により登録を受ける場合に限る。)

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(平24条例2・平28条例51・令元条例13・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を直接交付する。

(登録証の再交付)

第8条 登録証を紛失し、若しくは汚損し、又は毀損した者が再び登録証の交付を受けようとするときは、第3条の規定により、印鑑の登録申請をしなければならない。

2 第4条から前条までの規定は、前項の場合に準用する。

(平28条例51・一部改正)

(登録証等の亡失)

第9条 登録者は、登録証又は登録した印鑑を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(平28条例51・一部改正)

(印鑑原票記載事項の変更)

第10条 登録者は、印鑑原票の記載事項(印影を除く。)について変更が生じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、住民基本台帳により、登録された印鑑原票記載事項を変更することができる。

(平24条例2・一部改正)

(印鑑登録廃止の申請)

第11条 登録者は、市長に対し当該登録の廃止を申請することができる。

2 前項の申請は、登録証を添えて書面でしなければならない。

(準用規定)

第12条 第3条ただし書の規定は、第4条第2項に規定する回答書の持参、第8条に規定する登録証の再交付申請、第9条に規定する登録証等の亡失届、第10条に規定する記載事項の変更届出及び前条に規定する印鑑登録廃止申請について準用する。

(平28条例51・一部改正)

(印鑑登録の抹消)

第13条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請があったとき。

(2) 印鑑又は登録証の亡失の届出があったとき。

(3) 登録者が市外に転出したとき。

(4) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。

(6) 登録者が外国人住民である場合については、当該登録者が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第3号及び第4号による場合を除くほか、印鑑原票抹消の事実を当該抹消された者に対して通知しなければならない。

(平24条例2・令元条例13・一部改正)

(印鑑登録の証明)

第14条 市長は、登録者に係る印鑑原票に登録されている印影の写しについて証明する。

2 前項の証明には、登録者に係る印鑑原票に登録してある第6条第1項第3号から第7号までに掲げる事項を記載するものとする。

3 第1項の規定による印影の写しの証明は、印鑑原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録し、プリンターから打ち出したものによって行うことができる。

(平24条例2・平28条例51・一部改正)

(印鑑登録証明の申請)

第15条 登録者は、市長に対し、印鑑登録証明書の交付を自ら申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由により自ら申請できないときは、登録者以外の者による申請をすることができる。

2 前項ただし書の場合において、当該申請は、登録者の授権による代理人の申請とみなす。

3 前項の申請は、印鑑登録証明交付申請書に登録証を添えてしなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 市長は、前条の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑原票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

2 前項の規定による交付は、登録証を提示した者に対してのみ行うものとする。

(平28条例51・一部改正)

(端末機による印鑑登録証明書の交付)

第17条 前2条の規定にかかわらず、登録者は、規則で定めるところにより、加東市の電子計算機と通信回線で接続された端末機で、印鑑登録証明書を交付する機能を有するものを利用して、印鑑登録の証明を申請し、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(平28条例51・追加)

(印鑑登録証明の不受理)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 登録証が著しく汚損のため識別が困難であるとき。

(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(平28条例51・旧第17条繰下・一部改正)

(関係人に対する質問等)

第19条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(平28条例51・旧第18条繰下)

(閲覧の制限)

第20条 市長は、印鑑原票その他印鑑に関する書類を、閲覧に供しない。

(平28条例51・旧第19条繰下)

(加東市行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定による処分については、加東市行政手続条例(平成18年加東市条例第18号)第2章第3章及び第4章の2の規定は、適用しない。

(平27条例2・一部改正、平28条例51・旧第20条繰下)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例51・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町印鑑条例(昭和43年社町条例第6号)、滝野町印鑑条例(昭和50年滝野町条例第10号)又は東条町印鑑条例(昭和52年東条町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月6日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この条例の施行の日前から引き続き印鑑の登録を受けている外国人であって、同日において印鑑の登録を受けることができなくなるものに係る印鑑の登録については、同日に、職権で、その登録を抹消するものとする。この場合において、当該抹消された者に対し、その旨を通知するものとする。

(平成27年3月5日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第13号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月2日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

加東市印鑑条例

平成18年3月20日 条例第15号

(令和2年3月2日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 市民生活/第1節 住民・戸籍
沿革情報
平成18年3月20日 条例第15号
平成24年3月6日 条例第2号
平成27年3月5日 条例第2号
平成28年12月1日 条例第51号
令和元年9月4日 条例第13号
令和2年3月2日 条例第4号