○加東市情報公開条例施行規則
平成18年3月20日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市情報公開条例(平成18年加東市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第5条第3号に規定する者にあっては、勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
(2) 条例第5条第4号に規定する者にあっては、在学する学校名及び所在地
(3) 条例第5条第5号に規定する者にあっては、利害関係の内容
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第7条 条例第15条第1項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(開示の実施)
第8条 条例第16条第1項の規定による開示の実施は、市長が指定する日時及び場所において行う。
2 市長は、公文書を閲覧し、又は閲覧しようとする者が当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
3 公文書の写しを交付する場合の部数は、請求のあった公文書1件につき1部とする。
(1) 当該電磁的記録がビデオテープ、録音テープその他の動画記録媒体及び音声記録媒体である場合 視聴又は光ディスクに複製することが容易であるときは複製物の交付の方法
(2) 当該電磁的記録が前号に掲げるもの以外のものである場合 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付の方法
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイの画面等に出力したものを視聴させ、又は光ディスクに複製することが容易であるときは、視聴又は複製物の交付の方法により開示を行うことができる。
(令2規則35・一部改正)
2 前項の場合において、既に開示を受けた公文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につき、執られた開示の実施の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき、正当な理由があるときは、この限りでない。
(平18規則180・旧第11条繰上・一部改正)
(写しの作成及び送付に要する費用の額)
第11条 条例第18条第1項ただし書に規定する開示決定に係る公文書の写しの作成に要する費用は、別表に定めるとおりとする。
2 条例第18条第1項ただし書に規定する開示決定に係る公文書の写しの送付に要する費用は、その費用に相当する額とする。
(平18規則180・旧第12条繰上、令5規則3・一部改正)
(写しの作成及び送付に要する費用の免除)
第12条 条例第18条第2項の規定により、開示請求者が経済的困難により開示決定に係る公文書の写しの作成及び送付に要する費用を納付する資力がないと実施機関が認めるときは、その費用を免除することができる。
(令5規則3・追加)
(平18規則180・旧第13条繰上・一部改正、平28規則36・一部改正、令5規則3・旧第12条繰下・一部改正)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平18規則180・旧第14条繰上、令5規則3・旧第13条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町情報公開条例施行規則(平成12年社町規則第30号)、滝野町情報公開条例施行規則(平成13年滝野町規則第4号)若しくは東条町情報公開条例施行規則(平成12年東条町規則第18号)又は解散前の加東行政事務組合情報公開条例施行規則(平成13年加東行政事務組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月8日規則第180号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年10月20日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加東市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた開示請求(加東市情報公開条例(平成18年加東市条例第16号)第6条第1項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)に係る公文書(同条例第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)の開示について適用し、同日前に行われた開示請求に係る公文書の開示については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月17日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(令2規則35・全改)
公文書の種別 | 交付する写し又は複製物 | 金額 | ||
1 文書、図画又は写真 | (1) 複写機により複写したもの(日本産業規格A列3番の大きさまでのもの) | 白黒 | 1枚につき10円 | |
多色刷り | 1枚につき50円 | |||
(2) 複写機により複写したもの(日本産業規格A列3番の大きさを超えるもの) | 当該複写に要する費用に相当する額 | |||
2 電磁的記録 | (1) ビデオテープ、録音テープその他の動画記録媒体及び音声記録媒体 | 光ディスクに複製したもの | 1枚につき100円 | |
(2) (1)以外の電磁的記録 | ア 印刷物として出力したもの(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまでのもの) | 白黒 | 1枚につき10円 | |
多色刷り | 1枚につき50円 | |||
イ 印刷物として出力したもの(日本産業規格A列3番の大きさを超えるもの) | 当該出力に要する費用に相当する額 | |||
ウ 光ディスクに複製したもの | 1枚につき100円 | |||
3 1及び2以外の公文書 | 公文書の性質に応じ作成した写し又は複製物 | 当該写し又は複製物の作成に要する費用に相当する額 |
備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として費用の額を算定する。
(平18規則180・一部改正)
(平18規則180・平28規則36・一部改正)
(平18規則180・平28規則36・一部改正)
(平28規則36・一部改正)
(平28規則36・令3規則14・一部改正)
(平28規則36・令3規則14・一部改正)
(平28規則36・令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(平28規則36・一部改正)
(平18規則180・旧様式第11号繰上・一部改正)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・全改)
(令5規則3・追加)
(令5規則3・追加)