○加東市職員定数条例
平成18年3月20日
条例第23号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業の各事務部局に勤務する一般職の職員(休職者及び臨時又は非常勤の職員を除く。)をいう。
(平23条例5・平27条例3・一部改正)
(定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 250人
(2) 議会の事務部局の職員 6人
(3) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 95人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 10人(兼務)
(5) 監査委員の事務部局の職員 5人(兼務)
(6) 公平委員会の事務部局の職員 5人(兼務)
(7) 農業委員会の事務部局の職員 5人(兼務)
(8) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 5人(兼務)
(9) 公営企業の事務部局の職員
ア 水道事業の職員 25人
イ 病院事業の職員 210人(うち兼務6人)
合計 616人(うち兼務36人)
(平23条例5・平28条例56・平30条例1・平31条例6・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成23年3月7日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月5日条例第3号)抄
(施行規則)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の加東市職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の加東市職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年12月22日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長がした処分、手続その他の行為のうち、病院事業管理者の権限に属する事務であるものについては、施行日以後は病院事業管理者がした処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日前になされた市長に対する申請、届出その他の行為のうち、病院事業管理者の権限に属するものについては、施行日以後は病院事業管理者に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則(平成30年3月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。