○加東市辞令式に関する規程

平成18年3月20日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員に対する辞令式に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を新たに職員に任命することをいう。

(2) 昇任 現に属する職より上位の職の級に任命することをいう。

(3) 降任 現に属する職より下位の職の級に任命することをいう。

(4) 昇格 現に属する職務の級より上位の職務の級に格付けすることをいう。

(5) 昇給 現に受けている号給より上位の号給に給料月額を上げることをいう。

(6) 降給 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第3項の規定による分限処分として現に受けている号給より下位の号給に給料月額を変更することをいう。

(7) 降格 職員を現に属する職務の級より下位の級に格付けすることをいう。

(8) 配置換 同一任命権者の下において昇任又は降任以外の方法で職員に所属の変更を命ずることをいう。

(9) 出向 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関の職員に異動させることをいう。

(10) 転任 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を任命することをいう。

(11) 転職 現に属する職から職種を異にする同位の職に任命することをいう。

(12) 派遣 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により職員を他の地方公共団体に派遣する場合、及び公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条の規定により職員を派遣することをいう。

(13) 派遣延長 派遣期間を延長することをいう。

(14) 派遣解除 派遣中の職員をもとの職務に復帰させることをいう。

(15) 兼職 現にその職にあるままで更に他の職を兼ねて任命することをいう。

(16) 兼職解除 兼職中の職員の兼ねている職を解除することをいう。

(17) 休職 職員としての身分及び職を保有させたまま職務に従事させないことをいう。

(18) 休職延長 休職期間を延長することをいう。

(19) 復職 休職中の職員を職務に復帰させることをいう。

(20) 併任 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで、当該機関の職員に任命することをいう。

(21) 併任解除 併任中の職員の併任している職を解任することをいう。

(22) 名称変更 法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている職の名称、又はその職員の属している組織の名称を変更することをいう。

(23) 戒告 懲戒処分として、職員に対し将来を戒めることをいう。

(24) 減給 懲戒処分として、職員に対し一定の期間給料を減額することをいう。

(25) 停職 職員としての身分及びその職を保有させたまま、職務に従事させないことをいう。

(26) 懲戒免職 懲戒処分として、その職を免ずることをいう。

(27) 分限免職 職員の意に反して、その職を免ずることをいう。

(28) 失職 職員が欠格条項に該当することにより当然職員としての身分を失うことをいう。

(29) 退職 職員の意思又は死亡により職を退くことをいう。

(30) 定年退職 定年により職を退くことをいう。

(31) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業をいう。

(32) 定年前再任用 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により退職した職員を再度採用することをいう。

(33) 任期付職員 加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年加東市条例第31号)第2条第3条又は第4条の規定により採用された職員をいう。

(34) 異動期間 地方公務員法第28条の2に規定する異動期間をいう。

(36) 暫定再任用 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定による採用をいう。

(平19訓令8・平30訓令1・令5訓令7・一部改正)

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、第2条各号(第29号に規定する退職のうち、死亡による退職を除く。)の一に該当する場合は、職員に辞令を交付しなければならない。

(平19訓令8・追加)

(辞令交付の特例)

第3条の2 前条の規定にかかわらず、一時に多数の職員について定期昇給等の辞令を交付する場合又は組織変更等により職務の変更を伴わない同種の異動の辞令を交付する場合は、通知書をもってこれに代えることができる。

(平29訓令7・追加、令2訓令3・一部改正)

(辞令の交付を要しない場合)

第4条 前条の辞令のうち第2条第3号第6号第7号第17号及び第23号から第27号までの辞令の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を市庁舎掲示板に公示することをもってこれに替えることができるものとし、公示した日から2週間を経過したときに辞令の交付があったものとみなす。

(平19訓令8・追加)

(他の任命権者に対する通知)

第5条 任命権者を異にする職に併任されている職員について、第2条に掲げる場合に該当する事実が生じた場合においては、当該事実に係る任命権者は他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(平19訓令8・追加)

(文例及び様式)

第6条 次の各号に掲げる辞令の文例及び様式は、別表及び別記様式のとおりとする。

(1) 第3条に規定する辞令

(2) 加東市職員の定年前再任用に関する規則(令和 年加東市規則第 号)第6条に規定する辞令

(3) 加東市職員の暫定再任用に関する規則(令和 年加東市規則第 号)第7条に規定する辞令

(令5訓令7・全改)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平19訓令8・旧第4条繰下)

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表採用の項の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年9月4日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平19訓令8・全改、平23訓令8・平28訓令5・平29訓令7・平30訓令1・令元訓令4・令2訓令3・令5訓令7・一部改正)

発令種別

氏名等事項

発令事項

採用

氏名

加東市職員に採用する

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

○○(役職名)を命ずる

○○部○○課勤務を命ずる

地方公務員法第22条に規定する条件付の期間は○年○月○日までとする

昇任

長等

職・氏名

○○部長(○○部○○課長、○○部○○課副課長、○○部○○課○○係長)に昇任させる

その他

○○(役職名)に昇任させる

降任

地方公務員法第28条

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により降任する

○○(役職名)を命ずる

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

地方公務員法第28条の2第1項本文

地方公務員法第28条の2第1項本文の規定により降任する

○○(役職名)を命ずる

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

異動期間延長

地方公務員法第28条の5の規定により○年○月○日まで異動期間を延長する

異動期間繰上

異動期間の期限を○年○月○日に繰り上げる

昇格

○○職給料表○級に昇格させる

○号給を給する

昇給

○○職給料表○級○号給を給する

降給

地方公務員法第28条第3項の規定により降給する

○○職給料表○級○号給を給する

降格

○○職給料表○級に降格させる

○号給を給する

配置換

長等

○○部長(○○部○○課長、○○部○○課副課長、○○部○○課○○係長)を命ずる

その他

○○部○○課勤務を命ずる

出向

○○へ出向を命ずる

転任

長等

加東市職員に任命する

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

○○部長(○○部○○課長、○○部○○課副課長、○○部○○課○○係長)を命ずる

その他

加東市職員に任命する

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

○○(役職名)を命ずる

○○部○○課勤務を命ずる

転職

○○に転職させる

派遣

○○へ派遣を命ずる

派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

派遣延長

派遣期間を○年○月○日まで延長する

派遣解除

○○への派遣を解く

兼職

長等

兼ねて○○部長(○○部○○課長、○○部○○課副課長、○○部○○課○○係長)を命ずる

その他

兼ねて○○部○○課勤務を命ずる

兼職解除

長等

○○部長(○○部○○課長、○○部○○課副課長、○○部○○課○○係長)の兼職を解く

その他

○○部○○課勤務を解く

休職

心身故障

地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる

休職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

刑事事件

 

① 給与を支給する場合

地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

休職期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする

休職期間中の給与は加東市一般職の職員の給与に関する条例第37条第4項の規定により給料(及び扶養手当)(、扶養手当及び地域手当)(、扶養手当、地域手当及び住居手当)(、扶養手当及び住居手当)(及び地域手当)(、地域手当及び住居手当)(及び住居手当)のそれぞれ100分の○とする

② 給与を支給しない場合

地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

休職期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする

休職期間中給与は支給しない

休職延長

休職期間を○年○月○日まで延長する

復職

復職を命ずる

併任

○○に併任する

併任解除

○○の併任を解く

名称変更

① ○○は○○に名称変更する

② ○○部○○課は○○部○○課に名称変更する

戒告

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として戒告する

減給

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○月(日)間給料の月額の○分の○を減給する

停職

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として○年○月○日から○年○月○日まで停職する

懲戒免職

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として免職する

分限免職

① 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する

② 加東市条件付採用期間中の職員の分限に関する条例第2条第○号の規定により免職する

失職

地方公務員法第28条第4項の規定により失職

退職

① 願いにより本職を免ずる

② 死亡により退職

③ ○○○○(理由)により退職を命ずる

定年退職

地方公務員法第28条の6第1項及び加東市職員の定年等に関する条例第2条の規定により○年○月○日限り定年退職

勤務延長

○年○月○日まで勤務延長する

勤務延長期限延長

勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する

勤務延長期限繰上

勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる

勤務延長職員ではなくなった場合

勤務延長されていない職員となった

勤務延長期限到来退職

加東市職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により○年○月○日限り退職

育児休業承認

育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

育児休業延長

育児休業の期間を○年○月○日まで延長する

育児休業取消

育児休業の承認を取り消す

職務に復帰した(○年○月○日)

育児休業復帰

職務に復帰した(○年○月○日)

育児休業に係る子以外の子に係る育児休業承認

育児休業を取り消し、○年○月○日付けで請求のあった育児休業を承認する

育児休業の期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする

育児短時間勤務承認

育児短時間勤務(週○○勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

育児短時間勤務延長

育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長する

育児短時間勤務期間満了

○年○月○日限りで育児短時間勤務の期間は満了した

育児短時間勤務承認失効

育児短時間勤務の承認は失効した

育児短時間勤務承認取消

育児短時間勤務の承認を取り消す

育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務承認又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務承認

育児短時間勤務(週○勤務)を取り消し、○年○月○日付けで請求のあった育児短時間勤務(週○勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は○年○月○日までとする

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務の開始

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務の終了

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した

定年前再任用

氏名

加東市職員に定年前再任用する

○○職給料表○級に決定する

○○(役職名)を命ずる

○○部○○課勤務を命ずる(週○○勤務)

任期は○年○月○日までとする

定年前再任用任期満了退職

職・氏名

定年前再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職

暫定再任用

氏名

加東市職員に暫定再任用する

○○職給料表○級に決定する

○○(役職名)を命ずる

○○部○○課勤務を命ずる(週○○勤務)

任期は○年○月○日までとする

暫定再任用任期更新

職・氏名

暫定再任用の任期を○年○月○日まで更新する

暫定再任用任期満了退職

暫定再任用の任期の満了により○年○月○日限り退職

任期付職員の任用

氏名

加東市職員に採用する

○○職給料表○級に決定する

○号給を給する

○○(役職名)を命ずる

○○部○○課勤務を命ずる(週○○勤務)

任期は○年○月○日とする

任期付職員の任期の更新

職・氏名

任期を○年○月○日まで更新する

任期付職員の任期満了退職

任期の満了により○年○月○日限り退職

会計年度任用職の任用

氏名

加東市会計年度任用職員を命ずる

○○職○級に決定する

○号給を給する

○○勤務を命ずる

任期は○年○月○日までとする

給与条例附則適用

給与条例附則第10項

職・氏名

給料月額は、加東市一般職の職員の給与に関する条例附則第10項の規定により算定される額とする

給与条例附則第12項第14項又は第15項

加東市一般職の職員の給与に関する条例附則第○項の規定による給料○円を給する

(平19訓令8・一部改正)

画像

加東市辞令式に関する規程

平成18年3月20日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第10号
平成19年3月28日 訓令第8号
平成23年3月30日 訓令第8号
平成28年3月22日 訓令第5号
平成29年3月27日 訓令第7号
平成30年3月26日 訓令第1号
令和元年9月4日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第7号