○加東市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成18年3月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成18年加東市条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則29・一部改正)

(職員を派遣することができる公益的法人等)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人加東市社会福祉協議会

(2) 公益財団法人加東文化振興財団

(3) 一般社団法人加東市観光協会

(4) 兵庫県農業共済組合

(平20規則12・平20規則29・平24規則7・平30規則15・令2規則10・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 条例第6条の規定により派遣職員が職務に復帰した場合において、その者の職務の級及び号給の調整を行うときは、当該派遣の期間に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、他の職員との均衡及びその者の勤務成績を考慮することができる。

(平19規則5・一部改正)

(報告)

第4条 任命権者(市長を除く。)は、毎年5月末日までに、前年4月1日に始まる年度内おいて条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに同項の規定により派遣された職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月1日規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

加東市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成18年3月20日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月20日 規則第20号
平成19年3月28日 規則第5号
平成20年4月30日 規則第12号
平成20年12月1日 規則第29号
平成24年3月28日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第15号
令和2年3月30日 規則第10号