○加東市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月20日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4条例34・一部改正)

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(令4条例34・追加)

(降格の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 任命権者が指定する医師2人によって、心身の故障があると判断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の数に不足が生じた場合

(令4条例34・追加)

(降号の事由)

第4条 任命権者は、人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(令4条例34・追加)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職するには人事評価その他職員の勤務成績を判断するに足ると認められる事実に基づき、勤務実績の良くないことが明らかな場合であって、指導その他の措置によっても勤務実績が良くない状態がなお改善されない場合でなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 任命権者は、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職するには、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合でなければならない。

4 任命権者は、法第28条第1項第4号の規定により、職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、人事評価、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めなければならない。

5 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平28条例5・一部改正、令4条例34・旧第2条繰下・一部改正)

(休職の効果)

第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、個々の場合について任命権者が定める。

2 前項の場合において、法第28条第2項第1号の規定により休職を命じられた職員が復職し、その復職の日から起算して1年(精神疾患にあっては3年)以内に再び当該休職の事由とされた負傷又は疾病(以下この項において「傷病」という。)と同一の傷病(傷病名が異なる場合であっても、当該休職の事由とされた傷病と因果関係があると認められる傷病を含むものとし、精神疾患にあっては、いずれの傷病名であっても全て同一の傷病とみなす。以下この項において同じ。)により休職を命じられるときの当該職員の休職の期間は、当該復職前の同一の傷病による休職の期間(この項の規定により通算された休職の期間がある場合にあっては、通算後の休職の期間)を通算するものとする。

3 任命権者は、第1項の規定による休職の期間中であっても、その事項が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 任期の定めがある職員に対する第1項の規定の適用については、この規定中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例20・一部改正、令4条例34・旧第3条繰下、令6条例2・一部改正)

(休職者の身分給与)

第7条 休職者は、職員として身分を保有するが、職務には従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(令4条例34・旧第4条繰下)

(失職の例外)

第8条 法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、任命権者が情状を考慮して特に必要と認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。

2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(令元条例29・一部改正、令4条例34・旧第5条繰下)

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例34・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の社町、滝野町若しくは東条町又は解散前の加東行政事務組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の社町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年社町条例第21号)、滝野町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年滝野町条例第21号)若しくは東条町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年東条町条例第17号)又は解散前の加東行政事務組合職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和47年加東行政事務組合条例第11号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

3 加東市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年加東市条例第43号)附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の適用については、当分の間、第2条中「とする」とあるのは「並びに加東市一般職の職員の給与に関する条例附則第10項の規定による降給とする」とする。

(令4条例34・追加)

4 第5条第5項の規定は、加東市一般職の職員の給与に関する条例附則第10項の規定による措置を行う場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例34・追加)

(平成28年3月2日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月3日条例第29号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月26日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月4日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に休職を命じられ、又はこの条例の施行の際現に休職を命じられている職員について適用する。この場合において、同日前の休職の期間は、同項の規定にかかわらず、同項の休職の期間に通算しない。

加東市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月20日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)