○加東市職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則
平成18年3月20日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年加東市条例第25号。以下「分限条例」という。)第9条及び加東市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年加東市条例第28号。以下「懲戒条例」という。)第5条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則18・一部改正)
(医師の指定)
第2条 分限条例第3条第1号イ又は第5条第2項の規定により任命権者が指定する医師のうち1人は、国立若しくは公立の病院、独立行政法人国立病院機構又は国立大学法人若しくは地方独立行政法人が設置する病院で勤務する医師でなければならない。
2 病名、病状その他特別の事情により前項の規定によることが困難と認められるときは、他の医師を指定することができる。
(令5規則18・一部改正)
(令5規則18・一部改正)
(診断及び報告)
第4条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当して休職中の者に対し、必要と認めるときは、医師を指定して診断を行わせ、又は医師の診断による病状の報告を求めることができる。
(休職期間の更新)
第5条 分限条例第3条第1項の規定による休職の期間(同条第2項の規定により通算された休職の期間がある場合にあっては、通算後の休職の期間)が3年に満たない場合においては、任命権者は、必要に応じ、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 分限条例第6条第4項の規定による任期の定めがある職員の場合においては、任命権者は、必要に応じ、休職した日から引き続き任命権者が定める任期の範囲内において、これを更新することができる。
(令2規則20・令5規則18・令6規則4・一部改正)
(復職及び更新の手続)
第6条 任命権者は、分限条例第6条第2項の規定により休職者を復職させるとき、又は前条の規定により休職期間を更新するときは、医師2人を指定して、その診断の結果に基づき、これを行わなければならない。
(令5規則18・一部改正)
第7条 休職者は、休職の事由が消滅したと認めるときは、その旨を任命権者に申し出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和53年滝野町規則第4号)又は職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則(昭和41年東条町規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。