○加東市職員の退職の勧奨に関する要綱

平成18年3月20日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の人事の刷新と新陳代謝を図り、もって行政運営の向上を促進するため、職員の退職の勧奨に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職の勧奨)

第2条 任命権者は、行政職給料表、技能労務職給料表、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員で、退職予定年度末において、年齢50歳以上かつ勤続年数25年以上のものに対し退職勧奨するものとする。

(退職願の提出)

第3条 前条の規定により退職を勧奨され、これを受けて退職しようとする職員は、退職しようとする年度の5月15日までに退職願を任命権者に提出するものとする。

(退職期日)

第4条 退職を勧奨され、これを受けて退職しようとする職員の退職期日は、前条の規定により退職願を提出した者は当該年度の末日とする。

(平19訓令10・旧第5条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平18訓令29・旧附則・一部改正)

(期日の特例)

2 第3条の規定にかかわらず、平成21年度末までに退職しようとする者については、同条中「5月15日」とあるのは、「12月31日」とする。

(平19訓令23・全改)

(平成18年5月22日訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

加東市職員の退職の勧奨に関する要綱

平成18年3月20日 訓令第11号

(平成19年12月19日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第11号
平成18年5月22日 訓令第29号
平成19年3月28日 訓令第10号
平成19年12月19日 訓令第23号