○加東市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第11項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例56・一部改正)

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名し、任命権者に提出しなければ、その職務を行ってはならない。

(令3条例2・一部改正)

(服務の宣誓の特例)

第3条 非常の災害のため緊急を要する場合においては、前条の規定にかかわらず宣誓書を提出する前においても職員にその職務を行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成23年3月7日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長がした処分、手続その他の行為のうち、病院事業管理者の権限に属する事務であるものについては、施行日以後は病院事業管理者がした処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日前になされた市長に対する申請、届出その他の行為のうち、病院事業管理者の権限に属するものについては、施行日以後は病院事業管理者に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。

(令和3年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の各条例に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この条例による改正後の各条例に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この条例の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平23条例5・令3条例2・一部改正)

画像

加東市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日 条例第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第29号
平成23年3月7日 条例第5号
平成28年12月22日 条例第56号
令和3年3月1日 条例第2号