○加東市職員服務規程

平成18年3月20日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 職員の服務については、法令その他に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に掲げる一般職の職員(会計年度任用職員を除く。)をいう。

(2) 会計年度任用職員 法第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員をいう。

(3) 職員 一般職員及び会計年度任用職員をいう。

(令2訓令3・全改)

(服務の原則)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者としての職員を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を執行するよう努めなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに一般職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 一般職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。

(令2訓令3・一部改正)

(身分証明書)

第5条 一般職員は、その身分を明確にするため、身分証明書(様式第1号)を常時携帯し、職務遂行上必要ある場合は、それを呈示しなければならない。

(令2訓令3・一部改正)

(証明書の再交付)

第6条 一般職員は、証明書を亡失し、又は損傷した場合は、身分証明書再交付申請書(様式第2号)により、所属長を経て人事担当部長にその再交付を願い出なければならない。

2 人事担当部長は、前項の願出があった場合は、証明書を再交付しなければならない。

3 証明書の亡失により再交付を受けた者が亡失した証明書を発見したときは、その証明書を直ちに返納しなければならない。

(令2訓令3・一部改正)

(出勤時刻等)

第7条 職員は、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、自らの磁気カードにより出退勤システム(電子計算機を利用して職員の出勤時間及び退勤時間の記録、休暇の請求、時間外勤務命令その他労務管理等に関する事務の処理を行うシステムであって、まちづくり政策部人事課長が管理するものをいう。以下同じ。)に記録しなければならない。

2 出退勤システムを使用できない場合にあっては、職員は、前項の時刻を自らタイムレコーダーによりカードに打刻しなければならない。

(平28訓令6・全改、令2訓令3・一部改正)

(遅刻、早退等の取扱)

第8条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は出勤時間中に、早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続きをとらなければならない。

2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇又は欠勤の手続きをとることができないときは、速やかに電話、電報、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い)

第9条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続きをとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、出退勤システムによる欠勤の届出又は欠勤届(様式第3号)をすみやかに所属部(課)長に提出しなければならない。

(令2訓令3・一部改正)

(復命)

第10条 出張用務を終わったときは、上司に随行した場合を除き5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、特に重要又は至急用件で出張した場合は、帰庁の際直ちに口頭復命しなければならない。

(時間外勤務)

第11条 加東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年加東市条例第31号)第8条第1項及び第20条第2項の規定により勤務を命ぜられた場合は、業務に従事しなければならない。

2 前項の規定により時間外勤務をした場合、職員は、出退勤システムに勤務した時間を入力して、命令者の承認を受けなければならない。ただし、出退勤システムを使用できない場合は、時間外勤務命令簿に勤務した時間を記入して命令者に提出するものとする。

3 命令者は、前項ただし書の命令簿の提出を受けたときは、勤務した時間を確認して、翌月の2日までに人事担当部長へ提出するものとする。

(平28訓令6・令2訓令3・一部改正)

(事務引継)

第12条 担当事務の交代、休職、退職等の場合には、速やかに後任者(後任者が未定又は事故あるときは、市長の指定した者)に担当事務及びその保管する文書物品を引継ぎ、処理てん末を記載した事務引継書(様式第4号)を作成し、後任者に引継がなければならない。

(出勤時間中の離席)

第13条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は勤務時間中一時所定の場所を離れるときは上司、又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第14条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清掃、整理)

第15条 職員は、健康増進及び能率の向上をはかるため、庁舎内外の清掃、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(非常心得)

第16条 職員は、庁舎及び市有建物並びにその附近に火災その他の変災の発生したことを知ったとき及び警察信号を聞いたときは、災害の自己に迫る場合を除き、直ちに登庁し、市長の指揮を受け、その指揮を受けるいとまのないときは、臨時に必要な処置をしなければならない。

第17条 職員は、平素次の各号に注意し、各所属長は、その監査に十分責任を尽さなければならない。

(1) 発火性、引火性その他の危険物の保管を厳にし、震災、火災その他非常変災の場合における臨機の処置方法を講じておくこと。

(2) 消火器の所在及びその使用方法を会得しておくこと。

(3) 貴重品は、必ず金庫その他安全な場所に格納し、非常変災の場合におけるその持出し後の保管の措置を講じておくこと。

(4) 文書物品は、常にその収蔵に注意し、かつ災害変災の場合における持出順序、方法等の措置を講じておくこと。

(営利企業等従事許可の手続)

第18条 職員は、地方公務員法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第5号)を提出しなければならない。

2 職員は営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成28年3月22日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この訓令による改正後の各訓令に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この訓令の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令2訓令3・全改)

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(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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加東市職員服務規程

平成18年3月20日 訓令第13号

(令和3年4月1日施行)