○加東市職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年3月20日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第11項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例56・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

(平28条例56・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定める。

(平28条例56・一部改正)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成28年12月22日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長がした処分、手続その他の行為のうち、病院事業管理者の権限に属する事務であるものについては、施行日以後は病院事業管理者がした処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日前になされた市長に対する申請、届出その他の行為のうち、病院事業管理者の権限に属するものについては、施行日以後は病院事業管理者に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。

加東市職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年3月20日 条例第30号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第30号
平成28年12月22日 条例第56号