○加東市職務に専念する義務の特例に関する規則
平成18年3月20日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年加東市条例第30号)第3条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 職務遂行に関し密接な関連のある県、国又は他の地方公共団体若しくはその他の公共的団体の職務に従事する場合
(2) 職務遂行に関し密接な関連のある県、国又は他の地方公共団体若しくはその他の公共的団体が設置する審議会、委員会、学会、研究会等に出席する場合
(3) 職員としての教養のための講習会、講演会等に参加する場合
(4) 勤務条件に関し、又は社交的若しくは厚生活動を含む適法な目的のため、市当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(5) 消防団員として消防活動に従事する場合
(6) 国、地方公共団体又は公共団体が主催する健全な運動競技会等の業務に従事し、又は選手等として参加する場合
(7) 職員団体の役員として、当局と適法な交渉を行う場合
(8) 総合的な健康診査で市長が定めるものを受ける場合
(9) 前各号に定めるもののほか、市長が特に承認した場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和30年社町規則第4号)若しくは職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和41年東条町規則第28号)又は解散前の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成6年加東行政事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月29日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則14・一部改正)
(平30規則11・一部改正)