○加東市職場におけるハラスメントの防止に関する規程

平成18年3月20日

訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置を定め、もって全ての職員が互いの人格を尊重し、快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。

(平29訓令5・全改)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをいう。

(2) セクシャル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の職務環境を害することとなるようなものをいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における職員に対する次に掲げるものに関する言動により、当該職員の勤務環境が害されることをいう。

 妊娠又は出産したこと及びそれらに起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したことに関すること。

 妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関すること。

 育児に関する制度又は措置の利用に関すること。

 介護に関する制度又は措置の利用に関すること。

(5) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(平29訓令5・全改、令2訓令10・一部改正)

(職員の責務)

第3条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 所属長は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処することとし、所属職員からハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)があった場合で、当該相談等に係る問題の内容又は状況から判断し必要があると認めたときは、人事課長と協議の上、対応するものとする。

(平29訓令5・令2訓令10・一部改正)

(研修の実施)

第4条 市長は、ハラスメントの防止等のため研修を実施し、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

(令2訓令10・全改)

(相談等窓口の設置)

第5条 職員からの相談等に対応するため、相談苦情処理窓口(以下「窓口」という。)を置く。

2 窓口は、人事課とする。

3 窓口の職員は、職員から相談等を受けたときは、当該相談等に係る問題の事実確認及び当事者に対する助言等により、当該相談等に係る問題を適切に解決するよう努めるものとする。

4 相談等の申出をすることができる職員は、ハラスメントを受けていると認識している職員又はハラスメントを受けていると認識している職員以外の職員で当該職員から相談等の申出をすることに関し同意を得たものとする。

5 前各項の窓口に関する規定は、前条第2項に規定する所属長による相談等への対応及び所属職場内での問題の解決を妨げるものではない。

(平29訓令5・平30訓令4・一部改正)

(相談等の処理方法)

第6条 窓口の職員は、前条第4項の申出をすることができる職員から申出を受けたときは、速やかに相談等を受ける日時及び場所を調整し、申出者に通知するものとする。

2 窓口において相談等を受ける場合は、必ず面談の上、複数の職員をもって応対するものとし、そのうちの1人以上は、申出者が希望する性の職員とする。

3 相談等に応対した窓口の職員は、所定の相談等記録簿により、その内容を記録するものとする。

(平29訓令5・一部改正)

(対応措置)

第7条 人事課長は、所属長から協議を受けた問題又は窓口において相談等を受けた問題の内容又は状況から判断し必要があると認めたときは、まちづくり政策部長に当該問題の内容及び状況を報告するとともに、対応措置について判断を仰がなければならない。

2 ハラスメントの事実が確認された場合であって、その内容又は状況から必要がある場合は、加害者の職員に対し、懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(平29訓令5・平30訓令4・一部改正)

(プライバシーの保護等)

第8条 相談等を受けた所属長又は窓口の職員は、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を不当に侵害しないよう十分配慮するとともに、知り得た秘密は厳守しなければならない。

2 所属長又は窓口に相談等をした職員は、相談等をしたということによって不利益な取扱いを受けることはない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平29訓令5・旧第10条繰上)

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成29年3月13日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

加東市職場におけるハラスメントの防止に関する規程

平成18年3月20日 訓令第12号

(令和2年9月23日施行)