○加東市職員の育児休業等に関する規則

平成18年3月20日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市職員の育児休業等に関する条例(平成18年加東市条例第32号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(平27規則25・追加、平29規則5・一部改正)

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情)

第1条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(令4規則26・追加)

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第1条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する市長が定める特別の事情に該当した場合

(平27規則25・追加、平29規則5・一部改正、令4規則26・旧第1条の3繰下・一部改正)

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第1条の5 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「条例第2条の3第3号ウ」とあるのは「条例第2条の4第3号」と、「1歳到達日後」とあるのは「1歳6箇月到達日後」と読み替えるものとする。

(令2規則20・追加、令4規則26・旧第1条の4繰下・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 前項の請求書には、申請に係る子の氏名、請求書との続柄及び生年月日を証明する書類を添付しなければならない。

3 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りではない。

(平27規則25・平29規則5・令2規則20・令4規則26・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第3項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規則26・全改)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 職員と育児休業に係る子についての民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立前の審判が確定した場合を除く。)

(5) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第3項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(平22規則16・平27規則25・平29規則5・一部改正、令4規則26・旧第5条繰上・一部改正)

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(平22規則16・一部改正、令4規則26・旧第6条繰上)

(育児休業に係る辞令の交付)

第5条の2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に加東市辞令式に関する規程(平成18年加東市訓令第10号)第6条の規定による辞令を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 職員の育児休業の承認を取り消す場合

(4) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(5) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(平19規則9・追加、令4規則26・旧第6条の2繰上・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第6条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(4) 休職にされていた期間(公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかったことに起因する休職期間を除く。)

(平22規則16・平24規則16・令2規則20・一部改正、令4規則26・旧第7条繰上)

(育児短時間勤務計画書)

第7条 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書は、様式第3号のとおりとする。

(令4規則26・追加)

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第8条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに、育児短時間勤務をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。

2 第2条第3項本文の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

(平19規則26・追加、平27規則25・平29規則5・一部改正)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第9条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平19規則26・追加、令4規則26・一部改正)

(育児短時間勤務に係る辞令の交付)

第10条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に加東市辞令式に関する規程第6条の規定による辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(平21規則8・追加、平29規則5・一部改正)

(育児短時間勤務に係る様式)

第11条 育児短時間勤務の承認、不承認若しくは取消しの通知は、次に掲げる様式により行うものとする。

(1) 育児短時間勤務承認通知書(様式第5号)

(2) 育児短時間勤務不承認通知書(様式第6号)

(3) 育児短時間勤務取消通知書(様式第7号)

(平19規則26・追加、平21規則8・旧第10条繰下)

第11条の2 条例第17条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(平27規則25・追加)

(部分休業の承認の請求手続)

第12条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第8号)により、部分休業を始めようとする日の1月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。

2 第2条第3項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平19規則26・旧第8条繰下・一部改正、平21規則8・旧第11条繰下、平27規則25・平29規則5・一部改正)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(平19規則26・旧第9条繰下、平21規則8・旧第12条繰下、令4規則26・一部改正)

(部分休業に係る様式)

第14条 部分休業の承認、不承認若しくは取消しの通知又は部分休業の取得状況の確認は、次に掲げる様式により行うものとする。

(1) 部分休業承認通知書(様式第9号)

(2) 部分休業不承認通知書(様式第10号)

(3) 部分休業取消通知書(様式第11号)

(4) 部分休業取得状況確認簿(様式第12号)

(平19規則26・旧第10条繰下・一部改正、平21規則8・旧第13条繰下)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平19規則26・旧第11条繰下、平21規則8・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の社町職員の育児休業等に関する規則(平成4年社町規則第2号)、滝野町職員の育児休業等に関する規則(平成4年滝野町規則第7号)若しくは職員の育児休業等に関する規則(平成4年東条町規則第4号)又は解散前の加東行政事務組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年加東行政事務組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月4日規則第26号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に提出された改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号は、改正後のそれぞれの様式により提出されたものとみなす。

(平成24年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年9月30日規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令4規則26・全改)

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(平22規則16・全改、平29規則5・令3規則14・一部改正、令4規則26・旧様式第3号繰上・一部改正)

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(令4規則26・追加)

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(令4規則26・全改)

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(平19規則26・追加、平21規則8・令3規則14・一部改正)

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(平19規則26・追加、平21規則8・一部改正)

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(平19規則26・追加、平21規則8・一部改正)

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(平22規則16・全改、平29規則5・令3規則14・一部改正)

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(平19規則26・旧様式第5号繰下・一部改正、平21規則8・令3規則14・一部改正)

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(平19規則26・旧様式第6号繰下・一部改正、平21規則8・一部改正)

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(平19規則26・旧様式第7号繰下・一部改正、平21規則8・一部改正)

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(平19規則26・旧様式第8号繰下・一部改正、平21規則8・令3規則14・一部改正)

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加東市職員の育児休業等に関する規則

平成18年3月20日 規則第26号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第26号
平成19年3月28日 規則第9号
平成19年12月4日 規則第26号
平成21年4月1日 規則第8号
平成22年6月30日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第25号
平成29年3月1日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年9月30日 規則第26号