○加東市職員交通事故処理に関する規程
平成18年3月20日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両をいう。)による事故処理に関し必要な事項を定め、原因の究明により事故の迅速かつ適正な処理を図るとともに、事故の絶滅を期することを目的とする。
(1) 「事故」とは、職員が過失等により他人に損害を与えたこと若しくは加東市公用車の使用に関する規程(平成18年加東市訓令第2号)第2条に規定する公用車を損壊させたこと(以下これらを「加害事故」という。)又は市の業務に従事中の職員が他人の故意若しくは過失等により損害を受けたこと(以下「被害事故」という。)をいう。
(2) 「責任事故」とは、加害事故のうち事故発生の原因が職員の責めに帰すべき事故をいう。
(3) 「過失事故」とは、加害事故のうち事故発生の原因が職員の責めによらない事故をいう。
(4) 「職員」とは、本市に勤務する職員をいう。
(5) 「過失」とは、懈怠等により法令等で規定された注意又は社会通念上正当な風習が要求する注意をしないことによるものをいう。
(平19訓令9・一部改正)
(職員の運転免許取得状況の把握)
第3条 部等の長(以下「部長」という。)は、所属職員のうち運転免許取得者、自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の保有者並びに通勤その他に自動車等を使用している者を市長に報告しなければならない。
(事故発生時の処置)
第4条 事故が発生したときは、関係職員は、道路交通法で規定された措置を行うとともに、直ちに所属部長に急報し、以後遅滞なく交通事故報告書(様式第1号)を作成して所属部長を経由の上、市長に提出しなければならない。ただし、公務外の事故(人身事故等重大なものを除く。)にあっては、この限りでない。
(平19訓令9・平26訓令2・一部改正)
(違反の処置)
第4条の2 公務中に道路交通法に違反(以下「交通違反」という。)をしたとき、又は公務外で重大な交通違反をしたときは、関係職員は、直ちに交通違反報告書(様式第4号)を作成して所属部長を経由の上、市長に提出しなければならない。
(平19訓令9・追加、平26訓令2・一部改正)
(賠償)
第5条 加害事故に対しては、責任事故又は過失事故の別により、その状況に応じた損害の全部又は一部を市が被害者に賠償するものとする。ただし、公務外の加害事故に対しては、この限りでない。
(平19訓令9・一部改正)
(賠償の請求)
第6条 被害事故が発生したときは、加害者に対して市がその損害の賠償を請求するものとする。
(職員に対する賠償請求)
第7条 次の各号のいずれかに該当する行為のあった職員は、この訓令の定めるところにより、その損害の全部又は一部を市に対して賠償しなければならない。
(1) 故意又は重大な過失により市に損害を与えた場合
(2) 故意又は重大な過失により、他人をして市に損害を与える要因を起こした場合
2 前項の賠償は、状況に応じてこれを斟酌することができるものとする。
(賠償額)
第8条 賠償額は、責任事故、過失事故及び被害事故の別により、損害の程度、事故発生の原因、被害者の状況その他を精査し、かつ、事故処理委員会の意見を徴し、これを総合的に考慮して決定するものとする。
(事故処理委員会)
第9条 市長の諮問に応じ、この訓令に定める事故を審議し、賠償額の決定の適正化を期するため、加東市事故処理委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2 委員会は、委員10人をもって組織する。
3 委員は、職員のうちから市長が任命する。この場合において、委員は、職員団体の中から少なくとも2人は選出しなければならない。
4 委員の任期は、2年とする。
5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第10条 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があったとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第11条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員任命後最初の委員会は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
第12条 委員は、自己又は自己に関係ある事件については、その議事に参与することができない。
(審議)
第13条 委員会は、その審議に関し必要があると認めたときは、本人の説明を徴し、又は関係人の事情聴取若しくは書類若しくはその写しの提出を求めることができる。
2 関係職員及び所属部長は、事故の円滑適正な解決を図るため、委員会の審議に協力しなければならない。
(報告)
第14条 委員会は、諮問を受けた事項について審議が終了したときは、その結果を速やかに文書をもって市長に報告しなければならない。
(委員会の事務)
第15条 委員会の事務は、総務財政部管財課において行う。
(平30訓令4・一部改正)
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月31日訓令第2号)
この訓令は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この訓令による改正後の各訓令に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この訓令の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平19訓令9・令3訓令6・一部改正)
(平19訓令9・令3訓令6・一部改正)
(平19訓令9・追加、令3訓令6・一部改正)