○加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月20日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、別表に掲げる機関の委員等(以下「委員会の委員等」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 委員会の委員等の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 月額で支給する委員会の委員等の報酬は、在職の期間中毎月支給する。ただし、就職した月及び離職又は死亡した月の報酬は、その月の日数を基礎として日割により計算した額を支給する。

2 年額で支給する委員会の委員等の報酬は、年1回支給する。ただし、就職、離職又は死亡の月が年の途中の場合においては、月額により計算した額を支給するものとし、前項ただし書の規定を準用する。

3 日額で支給する委員会の委員等の報酬は、勤務日数により計算した額を支給する。

(報酬の調整)

第4条 市の常勤の職員が委員会の委員等を兼ねる場合は、委員会の委員等としての報酬は、支給しない。

(平27条例3・一部改正)

(費用弁償)

第5条 委員会の委員等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、加東市職員等の旅費に関する条例(平成18年加東市条例第45号)別表第1に掲げる一般職の職員の旅費の例による。

(平28条例31・一部改正)

(準用)

第6条 この条例に定めるもののほか、報酬及び旅費の支給については、一般職の職員に支給する給料又は旅費の例による。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年5月12日条例第191号)

この条例は、平成18年5月15日から施行する。

(平成18年9月8日条例第218号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月2日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年9月6日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月3日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月4日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月6日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月7日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月5日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月4日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月3日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第26号)

この条例中第1条の規定は平成27年2月1日から、第2条の規定は同年3月1日から施行する。

(平成27年3月5日条例第3号)

(施行規則)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第4条及び別表の規定は適用せず、改正前の加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例第4条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年6月4日条例第24号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年7月1日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日以後に締結する公契約等について適用する。

(平成27年9月30日条例第36号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月2日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月6日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月6日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月1日条例第7号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年5月15日から施行する。

(平成29年12月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月3日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年11月1日から施行する。

(平成31年3月1日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表健康増進計画策定委員会の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表健康増進計画等策定委員会の項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年9月26日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

(平18条例191・平18条例218・平19条例3・平19条例17・平19条例22・平20条例8・平20条例18・平20条例29・平21条例6・平22条例4・平23条例4・平25条例1・平25条例29・平25条例30・平26条例2・平26条例15・平26条例23・平26条例26・平27条例3・平27条例24・平27条例26・平27条例36・平27条例46・平28条例11・平28条例26・平28条例32・平29条例7・平29条例19・平29条例30・平29条例34・平30条例22・平30条例23・平30条例24・平30条例39・平31条例4・令元条例20・令3条例11・令3条例17・令4条例2・令5条例20・令5条例21・令5条例33・一部改正)

区分

報酬の額

教育委員会

委員

月額

50,000円

選挙管理委員会

委員長

月額

34,000

委員

月額

26,000

臨時に補充した委員

日額

8,000

監査委員

委員

月額

92,000

公平委員会

委員長

年額

82,000

委員

年額

66,000

農業委員会

会長

月額

48,000

副会長

月額

35,000

委員

月額

33,000

農地利用最適化推進委員

月額

24,000

固定資産評価審査委員会

委員

日額

8,000

総合計画審議会

委員

日額

8,000

まちづくり推進市民会議

委員

日額

8,000

国民保護協議会

委員

日額

8,000

行政不服審査会

委員

日額

8,000

職員懲戒審査委員会

委員

日額

8,000

特別職報酬等審議会

委員

日額

8,000

公務災害補償等認定委員会

委員

日額

8,000

公務災害補償等審査会

委員

日額

8,000

国民健康保険運営協議会

委員

日額

8,000

環境審議会

委員

日額

8,000

空家等対策審議会

委員

日額

8,000

都市計画審議会

委員

日額

8,000

まちづくり審査会

委員

日額

8,000

ケーブルテレビ施設放送番組審議会

委員

日額

8,000

青少年問題協議会

委員

日額

8,000

社会教育委員

委員

日額

8,000

人権問題審議会

委員

日額

8,000

公民館運営審議会

委員

日額

8,000

青少年センター運営協議会

委員

日額

8,000

加古川流域滝野歴史民俗資料館運営委員会

委員

日額

8,000

児童館運営委員会

委員

日額

8,000

隣保館運営委員会

委員

日額

8,000

文化財保護審議会

委員

日額

8,000

図書館協議会

委員

日額

8,000

民生委員推薦会

委員

日額

8,000

健康づくり推進協議会

委員

日額

8,000

予防接種健康被害調査委員会

委員

日額

8,000

老人ホーム入所判定委員会

委員

日額

15,000

介護認定審査会

医師委員

日額

27,500

医師以外の委員

日額

12,500

障害支援区分認定審査会

医師委員

日額

27,500

医師以外の委員

日額

12,500

成年後見制度審判請求審査会

委員

日額

8,000

高齢者保健福祉計画策定委員会

委員

日額

8,000

介護保険事業計画策定委員会

委員

日額

8,000

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画評価委員会

委員

日額

8,000

在宅医療・介護連携推進協議会

委員

日額

8,000

生活支援体制整備推進協議会

委員

日額

8,000

認知症初期集中支援チーム検討委員会

委員

日額

8,000

障害者支援地域協議会

委員

日額

8,000

保健福祉事業所運営協議会

委員

日額

8,000

東条福祉センター「とどろき荘」運営審議会

委員

日額

8,000

市営住宅管理審議会

委員

日額

8,000

学校給食センター運営委員会

委員

日額

8,000

学校医等公務災害補償認定委員会

委員

日額

8,000

地域包括支援センター運営協議会

委員

日額

8,000

地域密着型サービス運営委員会

委員

日額

8,000

手話通訳者選考審査委員会

委員

日額

8,000

手話施策推進会議

委員

日額

8,000

子ども・子育て会議

委員

日額

8,000

地域福祉計画策定委員会

委員

日額

8,000

地域福祉計画推進会議

委員

日額

8,000

健康増進計画等策定委員会

委員

日額

8,000

男女共同参画プラン策定委員会

委員

日額

8,000

男女共同参画市民会議

委員

日額

8,000

配偶者等暴力対策基本計画策定委員会

委員

日額

8,000

人権尊重のまちづくり基本計画策定委員会

委員

日額

8,000

ひょうご放課後プラン事業運営委員会

委員

日額

8,000

教育支援委員会

医師委員

日額

20,000

医師以外の委員

日額

8,000

教育委員会医療的ケア運営協議会

委員

日額

8,000

いじめ問題対策連絡協議会

委員

日額

8,000

いじめ問題対策委員会

委員(会議に出席する場合)

日額

27,500

委員(調査等を行う場合)及び調査員

時間額

22,000

いじめ問題調査委員会

委員(会議に出席する場合)

日額

27,500

委員(調査等を行う場合)及び調査員

時間額

22,000

都市計画マスタープラン策定委員会

委員

日額

8,000

都市再生整備計画事業評価委員会

委員

日額

8,000

住生活基本計画策定委員会

委員

日額

8,000

水道事業及び下水道事業運営審議会

委員

日額

8,000

教育振興基本計画策定委員会

委員

日額

8,000

電子自治体推進計画策定委員会

委員

日額

8,000

労働報酬等審議会

委員

日額

8,000

公の施設に係る指定管理者選定委員会

委員

日額

8,000

プロポーザル審査委員会

委員

日額

8,000

消防団のあり方検討委員会

委員

日額

8,000

学校運営協議会

委員

年額

10,000

スポーツ推進委員

年額

48,000

青少年補導委員

年額

15,000

その他法令又は条例、規則、規程等により設けられた特別職の職員で非常勤のもの

日額8,000円以内とする。

加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月20日 条例第37号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月20日 条例第37号
平成18年5月12日 条例第191号
平成18年9月8日 条例第218号
平成19年3月2日 条例第3号
平成19年6月27日 条例第17号
平成19年9月6日 条例第22号
平成20年3月27日 条例第8号
平成20年6月3日 条例第18号
平成20年9月4日 条例第29号
平成21年3月6日 条例第6号
平成22年3月5日 条例第4号
平成23年3月7日 条例第4号
平成25年3月5日 条例第1号
平成25年9月5日 条例第29号
平成25年9月30日 条例第30号
平成26年3月4日 条例第2号
平成26年9月3日 条例第15号
平成26年11月28日 条例第23号
平成26年11月28日 条例第26号
平成27年3月5日 条例第3号
平成27年6月4日 条例第24号
平成27年7月1日 条例第26号
平成27年9月30日 条例第36号
平成27年12月1日 条例第46号
平成28年3月2日 条例第11号
平成28年3月25日 条例第26号
平成28年6月6日 条例第31号
平成28年6月6日 条例第32号
平成29年3月1日 条例第7号
平成29年3月27日 条例第19号
平成29年9月26日 条例第30号
平成29年12月1日 条例第34号
平成30年3月27日 条例第22号
平成30年3月27日 条例第23号
平成30年3月27日 条例第24号
平成30年9月3日 条例第39号
平成31年3月1日 条例第4号
令和元年9月26日 条例第20号
令和3年3月24日 条例第11号
令和3年3月24日 条例第17号
令和4年3月2日 条例第2号
令和5年6月27日 条例第20号
令和5年6月27日 条例第21号
令和5年12月26日 条例第33号