○加東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月20日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号及び第3号の2に定める特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元条例7・一部改正)

(報酬の額及び支給方法)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項に規定する特別職の職員以外で市長が勤務の特殊性その他特別の理由があると認める特別職の職員の報酬の額は、前項に規定する額との均衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が市長と協議して定める額とする。ただし、月額で支給する場合における就職した月及び離職し、又は死亡した月の報酬の額は、日割りにより計算した額とする。

(令元条例7・一部改正)

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、加東市職員等の旅費に関する条例(平成18年加東市条例第45号)別表第1に掲げる一般職の職員の旅費の例による。

(平28条例31・令元条例7・一部改正)

(準用)

第4条 報酬及び旅費の支給については、一般職の職員に支給する給料又は旅費の例による。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月2日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月3日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月7日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月7日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月7日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月3日条例第14号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月6日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月6日条例第38号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月1日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例中別表に備考を加える改正規定は公布の日から、別表学校歯科医の項の改正規定は平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定(投票立会人及び期日前投票立会人の報酬に係る部分に限る。)は、この条例の公布の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

(令和元年6月3日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表市税等徴収員及び納税相談員の項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 改正後の別表選挙管理委員会の部の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

(令和元年9月4日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市臨時又は非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月2日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19条例4・平20条例1・平20条例19・平21条例33・平23条例12・平23条例16・平24条例19・平25条例18・平26条例14・平28条例14・平28条例38・平29条例11・平30条例12・平31条例5・令元条例6・令元条例7・令2条例9・令3条例8・令4条例11・一部改正)

区分

報酬の額

学校医

年額 220,000円+484円×児童生徒数

学校歯科医

年額 174,000円+484円×児童生徒数

学校薬剤師

年額 154,000円

保育所嘱託医

年額 138,000円(へき地保育所は1/2)

保育所嘱託歯科医

年額 40,000円

選挙管理委員会

選挙長

1選挙 10,800円

選挙立会人

1選挙 8,900円

投票管理者

1日 12,800円

開票管理者

1選挙 10,800円

投票立会人

1日 10,900円

開票立会人

1選挙 8,900円

期日前投票管理者

1日 11,300円

期日前投票立会人

1日 9,600円

福祉事務所嘱託医師

1日 20,100円

学校評議員

年額 5,000円

備考 投票立会人及び期日前投票立会人の報酬については、その者の職務に従事した時間(以下「従事時間」という。)が、その者の立会時間(投票所を開く時刻から投票所を閉じる時刻までの間をいう。)に満たない場合は、従事時間分の額を支給するものとする。

加東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月20日 条例第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月20日 条例第38号
平成19年3月2日 条例第4号
平成20年3月5日 条例第1号
平成20年6月3日 条例第19号
平成21年9月7日 条例第33号
平成23年6月7日 条例第12号
平成23年9月7日 条例第16号
平成24年6月13日 条例第19号
平成25年3月29日 条例第18号
平成26年6月3日 条例第14号
平成28年3月2日 条例第14号
平成28年6月6日 条例第31号
平成28年6月6日 条例第38号
平成29年3月1日 条例第11号
平成30年3月1日 条例第12号
平成31年3月1日 条例第5号
令和元年6月3日 条例第6号
令和元年9月4日 条例第7号
令和2年3月2日 条例第9号
令和3年3月1日 条例第8号
令和4年3月2日 条例第11号