○加東市証人等の費用弁償に関する条例
平成18年3月20日
条例第39号
(趣旨及び適用範囲)
第1条 この条例は、次に掲げる者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項の規定により出頭した関係人
(2) 地方自治法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(3) 地方自治法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(4) 地方自治法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(5) 地方自治法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により出頭した証人
(7) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により出頭した証人。ただし、審査を申し出た者は、除く。
(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した者。ただし、直接利害関係のある者は、除く。
(9) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(10) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により審理員又は審査庁の求めに応じて出頭した者。ただし、審査を申し出た者は、除く。
(平18条例227・平24条例41・平28条例1・平30条例14・一部改正)
(実費弁償)
第2条 証人等には、実費弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、加東市職員等の旅費に関する条例(平成18年加東市条例第45号。以下「旅費条例」という。)別表第1の区分の欄その他の例による。ただし、旅費条例第14条第2項の規定は適用しない。
3 市職員がその職務の関係で証人等となり、出頭又は参加した場合は、この条例に規定する旅費は支給しない。
(平18条例227・平28条例31・一部改正)
(旅費の支給方法)
第3条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給に関しては、一般職の職員に支給する旅費の例による。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年12月7日条例第227号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第41号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第1条中加東市証人等の費用弁償に関する条例第1条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年6月6日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。