○加東市特別職報酬等審議会条例

平成18年3月20日

条例第40号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、加東市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、次に掲げる事項に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(1) 議会の議員の議員報酬の額

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項に規定する政務活動費の額

(3) 市長、副市長、教育長及び病院事業管理者の給料の額

(平18条例208・平19条例1・平19条例23・平20条例28・平24条例41・平27条例3・平28条例45・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(公聴会等)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、公聴会を開催し、又は参考人の意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、まちづくり政策部人事課において処理する。

(平30条例1・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年5月26日条例第208号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月2日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月6日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月4日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日条例第41号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成27年3月5日条例第3号)

(施行規則)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の加東市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の加東市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年11月8日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

加東市特別職報酬等審議会条例

平成18年3月20日 条例第40号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月20日 条例第40号
平成18年5月26日 条例第208号
平成19年3月2日 条例第1号
平成19年9月6日 条例第23号
平成20年9月4日 条例第28号
平成24年12月26日 条例第41号
平成27年3月5日 条例第3号
平成28年11月8日 条例第45号
平成30年3月1日 条例第1号