○加東市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

平成18年3月20日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる常勤の特別職に属する職員(以下「特別職の職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(平18条例208・平19条例10・平29条例5・一部改正)

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料の月額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長 940,000円

(2) 副市長 750,000円

(3) 教育長 660,000円

(平18条例208・平19条例10・平29条例5・一部改正)

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職の職員に対して加東市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年加東市条例第43号。以下「給与条例」という。)に規定する期末手当の支給日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した特別職の職員についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて給与条例第31条第2項各号に定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した特別職の職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

4 給与条例第32条及び第33条の規定は、特別職の職員の期末手当の支給について準用する。この場合において、同条中「任命権者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(平21条例36・平22条例23・平26条例25・平28条例3・平28条例47・平29条例39・平30条例44・令元条例25・令2条例38・令4条例4・令4条例30・令5条例27・一部改正)

(給与の支給方法)

第5条 給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平19条例10・旧附則・一部改正)

(期末手当の特例)

2 平成19年6月及び同年12月に支給する市長及び副市長の期末手当の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてこれらの月に支給されるべき各期末手当の額から、これらの額に、市長にあっては100分の10、副市長にあっては100分の8をそれぞれ乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平19条例10・追加)

3 平成20年6月及び同年12月に支給する市長及び副市長の期末手当の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてこれらの月に支給されるべき各期末手当の額から、これらの額に、市長にあっては100分の10、副市長にあっては100分の8をそれぞれ乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平20条例17・追加)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の195」とする。

(平21条例22・追加)

(給料月額の特例)

5 平成20年9月支給分に係る市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額からそれぞれその10分の1の額を減じて得た額とする。

(平20条例27・追加、平21条例22・旧第4項繰下)

(平成22年12月に支給する期末手当の特例)

6 平成22年12月に支給する市長及び副市長の期末手当の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて同月に支給されるべき期末手当の額から、当該額に、市長にあっては100分の15、副市長にあっては100分の10をそれぞれ乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平22条例21・追加)

(平成23年12月に支給する期末手当の特例)

7 平成23年12月に支給する市長及び副市長の期末手当の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されるべき期末手当の額から、当該額に、市長にあっては100分の15、副市長にあっては100分の10をそれぞれ乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平23条例20・追加)

(給料月額の特例)

8 平成23年12月支給分に係る市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から、当該額に100分の20をそれぞれ乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平23条例24・追加)

(平成24年度に支給する期末手当の特例)

9 平成24年6月及び同年12月に支給する市長及び副市長の期末手当の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定によりこれらの月に支給されるべき各期末手当の額から、これらの額にそれぞれ100分の15を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平24条例18・追加)

(給料月額の特例)

10 平成25年7月支給分から平成26年3月支給分までに係る市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条各号に定める額から、これらの額にそれぞれ100分の12.5を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平25条例24・追加)

(令和2年12月に支給する期末手当の特例)

11 令和2年12月に支給する市長、副市長及び教育長の期末手当の額は、第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されるべき期末手当の額から、これらの額にそれぞれ100分の20を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(令2条例27・追加)

(給料月額の特例)

12 令和4年10月支給分に係る市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条第1号及び第2号に定める額から、これらの額にそれぞれ100分の50を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(令4条例26・追加)

13 令和5年7月支給分に係る市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条第1号及び第2号に定める額から、これらの額にそれぞれ100分の30を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(令5条例22・追加)

(平成18年5月26日条例第208号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月3日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の加東市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び改正後の加東市教育長の給与、旅費等に関する条例は、平成20年6月1日から適用する。

(平成20年9月4日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第36号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第21号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第23号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第20号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月24日条例第24号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第25号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日条例第47号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の加東市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定は適用せず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年加東市条例第3号)附則第6項の規定を適用する。

(平成29年12月22日条例第39号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月3日条例第44号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月3日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の加東市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第4条第2項及び加東市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第4条第3項並びに第2条の規定による改正後の加東市病院事業管理者の給与に関する条例第4条第2項及び加東市病院事業管理者の給与に関する条例第4条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年9月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月2日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の加東市病院事業管理者の給与に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年6月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月1日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の加東市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の加東市病院事業管理者の給与に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

加東市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

平成18年3月20日 条例第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月20日 条例第41号
平成18年5月26日 条例第208号
平成19年3月28日 条例第10号
平成20年6月3日 条例第17号
平成20年9月4日 条例第27号
平成21年5月29日 条例第22号
平成21年11月27日 条例第36号
平成22年11月30日 条例第21号
平成22年11月30日 条例第23号
平成23年11月30日 条例第20号
平成23年12月15日 条例第24号
平成24年6月1日 条例第18号
平成25年6月24日 条例第24号
平成26年11月28日 条例第25号
平成28年3月2日 条例第3号
平成28年12月1日 条例第47号
平成29年3月1日 条例第5号
平成29年12月22日 条例第39号
平成30年12月3日 条例第44号
令和元年12月3日 条例第25号
令和2年6月26日 条例第27号
令和2年11月30日 条例第38号
令和4年3月2日 条例第4号
令和4年9月29日 条例第26号
令和4年12月2日 条例第30号
令和5年6月27日 条例第22号
令和5年12月1日 条例第27号