○加東市職員の特殊勤務手当支給条例

平成18年3月20日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、加東市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年加東市条例第43号。以下「給与条例」という。)第24条の規定に基づき、職員に支給される特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、額及び支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(平24条例15・平27条例15・平29条例2・一部改正)

(手当の種類)

第2条 職員に支給する特殊勤務手当の種類は次に掲げるとおりとする。

(1) 感染症防疫業務手当

(2) 福祉業務手当

(3) 医療業務手当

(4) 行旅死亡人等取扱作業手当

(平21条例3・平22条例3・平23条例5・平24条例15・平27条例15・平29条例2・令元条例28・一部改正)

(感染症防疫業務手当)

第3条 感染症防疫業務手当は、感染症患者若しくは感染症の疑のある患者の救護又は感染症菌の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症菌を有する家畜若しくは感染症病菌を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は従事した日1日につき500円とする。

(平21条例3・旧第4条繰上)

(福祉業務手当)

第4条 福祉業務手当は、保育所、認定こども園及び児童館の業務に従事する保育士、保育教諭及び厚生員に対して支給する。

2 給料又は報酬を月額で定める者の前項の手当の額は、1月につき3,000円とする。

3 報酬を時間額で定める者の第1項の手当額は、1時間につき18円とする。

(平21条例3・旧第5条繰上、平28条例4・平30条例54・令元条例20・一部改正)

(医療業務手当)

第5条 医療業務手当は、医療業務に従事する職員に対して支給する。

2 医療業務手当の種類及び額については、次の各号に掲げる手当の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 医師研究手当 月額160,000円を超えない範囲内で規則で定める額

(2) 医師特別診療手当 給料月額を超えない範囲内で規則で定める額

(令元条例28・追加)

(行旅死亡人等取扱作業手当)

第6条 行旅死亡人等取扱作業手当は行旅病人及び行旅死亡人の看護、移送又は埋葬の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は従事1回につき500円とする。

(平21条例3・旧第9条繰上、平22条例3・旧第8条繰上、平23条例5・旧第7条繰上、平29条例2・旧第6条繰上、令元条例28・旧第5条繰下)

(定年前再任用短時間勤務職員の手当額の特例)

第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の月額でその額が定められている手当の額は、その手当の月額に、加東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年加東市条例第31号。次条において「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平21条例3・旧第11条繰上、平22条例3・旧第10条繰上、平23条例5・旧第8条繰上、平26条例31・平28条例4・一部改正、平29条例2・旧第7条繰上、令元条例28・旧第6条繰下、令4条例34・一部改正)

(任期付短時間勤務職員の手当額の特例)

第8条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員の月額でその額が定められている手当の額は、その手当の月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平26条例31・追加、平29条例2・旧第7条の2繰上、令元条例28・旧第7条繰下)

(手当の支給)

第9条 手当の支給については、次に掲げる区分により支給する。

(1) 月額で定める手当は、給料又は報酬の支給に準じて支給する。

(2) 日額その他の基準で定める手当は、その月分を翌月の給料又は報酬の支給日に支給する。

(平21条例3・旧第12条繰上、平22条例3・旧第11条繰上、平23条例5・旧第9条繰上、平24条例15・令元条例20・一部改正、令元条例28・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

(平21条例3・旧第13条繰上、平22条例3・旧第12条繰上、平23条例5・旧第10条繰上、令元条例28・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平27条例22・旧附則・一部改正、平29条例2・旧第1項・一部改正、令2条例19・旧附則・一部改正)

(特定新型インフルエンザ等に対処するための感染症防疫業務手当の特例)

2 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(規則で定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって、規則で定めるものに従事したときは、感染症防疫業務手当を支給する。この場合において、第3条の規定は適用しない。

(令5条例15・追加)

3 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると規則で定めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて規則で定める額とする。

(令5条例15・追加)

(平成19年12月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の加東市職員の特殊勤務手当支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の勤務に係る特殊勤務手当の支給について適用し、施行日前の勤務に係る特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成20年6月3日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月6日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の加東市職員の特殊勤務手当支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の勤務に係る特殊勤務手当の支給について適用し、施行日前の勤務に係る特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成23年3月7日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(加東市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に従事を開始した消防事務に係る消防業務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の実績により同日以後に支給する医療業務手当の額については、なお従前の例による。

(平成27年6月4日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の加東市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の加東市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて支給された保健師、看護師研究手当は、改正後の条例の規定による保健師、看護師研究手当の内払とみなす。

(平成27年10月8日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月2日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の加東市職員の特殊勤務手当支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の勤務に係る特殊勤務手当の支給について適用し、施行日前の勤務に係る特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成30年12月25日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月3日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月4日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(加東市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第21条 暫定再任用短時間勤務職員は、新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、この条例による改正後の加東市職員の特殊勤務手当支給条例第7条の規定を適用する。

(令和5年5月8日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

加東市職員の特殊勤務手当支給条例

平成18年3月20日 条例第44号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月20日 条例第44号
平成19年12月25日 条例第32号
平成20年6月3日 条例第23号
平成21年3月6日 条例第3号
平成22年3月5日 条例第3号
平成23年3月7日 条例第5号
平成24年3月27日 条例第15号
平成26年3月27日 条例第8号
平成26年12月24日 条例第31号
平成27年3月27日 条例第15号
平成27年6月4日 条例第22号
平成27年10月8日 条例第37号
平成28年3月2日 条例第4号
平成29年3月1日 条例第2号
平成30年12月25日 条例第54号
令和元年9月26日 条例第20号
令和元年12月3日 条例第28号
令和2年6月4日 条例第19号
令和2年12月24日 条例第46号
令和4年12月26日 条例第34号
令和5年5月8日 条例第14号
令和5年6月1日 条例第15号