○加東市職員等の旅費に関する条例

平成18年3月20日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(平28条例5・平28条例31・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(任命権者又はその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命じられた職員がその転任に伴う移転のため旅行することをいう。

(4) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

(平28条例31・令元条例20・令7条例4・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合においては、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。この場合において当該職員が依頼を受けた機関(市の機関を除く。)から旅費又はこれに代わるべきものを支給されたときは、旅費は支給しない。ただし、その額がこの条例の規定により支給されるべき額に満たないときは、その差額を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうち、その者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中天災等その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることのできた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(平28条例31・令元条例20・令7条例4・一部改正)

(旅行命令簿)

第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、この変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はその変更をするには旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)によって行わなければならない。ただし、旅行命令簿等によるいとまがない場合においては、口頭により旅行命令を発し、又は変更することができる。この場合においては、できるだけ速やかに旅行命令簿に記載し、又は記録するようにしなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項は、規則で別に定める。

(令7条例4・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令7条例4・一部改正)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 宿泊費は、第15条に定める額を支給する。

7 包括宿泊費は、第15条の2に規定する合計額により支給する。

8 宿泊手当は、宿泊した夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 転居費は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額を支給する。

10 着後滞在費は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

11 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転について支給する。

12 旅行雑費は、旅行に伴う雑費について、実費額により支給する。

(令7条例4・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 1日の旅行において、宿泊手当又は宿泊費(家族移転費のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊手当又は宿泊費の額による。

(令7条例4・一部改正)

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求にかかる旅費又は旅費に相当する金額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払にかかる旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類及び記載事項並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支払担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

(令7条例4・一部改正)

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金、座席指定料金並びに寝台料金並びにこれらの費用に付随する費用による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 市長、副市長又は教育長が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

(5) 寝台料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金、第3号に規定する特別車両料金及び前号に規定する座席指定料金のほか、寝台料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第2号に規定する急行料金及び同項第4号に規定する座席指定料金は、旅行命令等に従った場合に特別急行列車又は普通急行列車を実際に利用することができるときに限り、支給する。

3 第1項第3号に規定する特別車両料金、同項第5号に規定する寝台料金及び同項第6号に規定する費用は、市長が特にその必要を認めた場合に限り支給することができる。

(令7条例4・一部改正)

(船賃)

第11条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金並びにこれらの費用に付随する費用による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(令7条例4・一部改正)

(航空賃)

第12条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第13条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。

(宿泊費)

第14条 宿泊費の額は、別表第1の定額による。

2 規則で定める特別の事情により前項に定める額を超える場合には、同項の規定にかかわらず規則に定める額を上限として実費額を支給する。

3 宿泊費は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(令7条例4・一部改正)

(包括宿泊費)

第15条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第10条から前条までの規定による費用の合計額とする。

(令7条例4・一部改正)

(宿泊手当)

第15条の2 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して別表第1に定める1夜当たりの定額とする。

(令7条例4・追加)

(転居費)

第16条 転居費の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下同じ。)を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際家族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際家族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を移転する場合は、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、家族を移転した際における転居費の定額が職員が赴任した際の転居費の定額と異なるときは、同号の額は、家族を移転した際における転居費の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(令7条例4・一部改正)

(着後滞在費)

第17条 着後滞在費の額は、別表第1の宿泊手当定額の5夜分及び宿泊費定額の5夜分に相当する額による。

(令7条例4・一部改正)

(家族移転費)

第18条 家族移転費の額は、赴任の際、家族を旧住所地から新住所地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における家族1人ごとにその移転の際における年齢に従い次の各号に規定する額の合計額による。

(1) 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊費に相当する額

(2) 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額

(3) 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の宿泊費の2分の1に相当する額

2 前項第1号から第3号までの規定により鉄道賃、船賃、車賃、宿泊費を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、家族移転費の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における家族とみなして前2項の規定を適用する。

(令7条例4・一部改正)

(旅行雑費)

第19条 旅行雑費の額は、連絡路航送船、有料道路の料金及び駐車料の実費額による。

(遺族の旅費)

第20条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から勤務地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(職員以外の者の旅費)

第21条 第3条第4項の規定により職員以外の者に対して支給する旅費は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が市長と協議して定める旅費とする。

(平28条例31・追加)

(外国旅行の旅費)

第22条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて任命権者が市長と協議して定める額を旅費として支給する。

(平28条例31・旧第21条繰下)

(旅費の調整)

第23条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅費の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(平28条例31・旧第22条繰下)

(旅費の減額)

第24条 職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行及び研修、講習、その他これに類する目的のための旅行の場合、又は財政事情その他特別の事情により市長が必要と認めたときは、規則で定める基準により旅費を減額して支給することができる。

(平28条例31・旧第23条繰下)

(旅費の特例)

第25条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(平28条例31・旧第24条繰下)

(旅費の返納)

第26条 支払担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支払担当者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支払担当者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(令7条例4・追加)

(委任)

第27条 この条例の実施について、必要な事項は、規則で定める。

(平28条例31・旧第25条繰下、令7条例4・旧第26条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の社町職員等の旅費に関する条例(昭和40年社町条例第9号)、滝野町職員等の旅費に関する条例(昭和29年滝野町条例第14号)若しくは職員等の旅費に関する条例(昭和41年東条町条例第27号)又は解散前の加東行政事務組合職員の旅費に関する条例(昭和47年加東行政事務組合条例第7号)の規定による。

(平成18年5月26日条例第208号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月2日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月5日条例第3号)

(施行規則)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の加東市職員の旅費に関する条例別表第1の規定は適用せず、改正前の加東市職員の旅費に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月2日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月6日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加東市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(加東市固定資産評価審査委員会条例等の一部改正)

3 次に掲げる条例の規定中「加東市職員の旅費に関する条例」を「加東市職員等の旅費に関する条例」に改める。

(1) 加東市固定資産評価審査委員会条例(平成18年加東市条例第13号)第13条

(2) 加東市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第37号)第5条第2項

(3) 加東市臨時又は非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第38号)第3条第2項

(4) 加東市証人等の費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第39号)第2条第2項

(令和元年9月26日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月3日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加東市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前にこの条例による改正前の加東市職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等の変更をする旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

(加東市証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

4 加東市証人等の費用弁償に関する条例(平成18年加東市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第14条、第17条関係)

(平18条例208・平19条例1・平27条例3・令7条例4・一部改正)

区分

宿泊手当(1夜につき)

宿泊費(1夜につき)

甲地方

乙地方

特別職の職員

2,200円

13,100円

11,800円

その他

2,200円

10,900円

9,800円

この表において、「特別職の職員」とは、市長、副市長、教育長及び議会の議員をいう。

宿泊費の欄中甲地方とは、東京都特別区、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、川崎市、福岡市、広島市、千葉市、さいたま市、堺市及び相模原市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

別表第2(第16条関係)

(令7条例4・一部改正)

転居費

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上

常勤の特別職の職員

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

その他

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

備考 路程の計算については、水路1キロメートル又は陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

加東市職員等の旅費に関する条例

平成18年3月20日 条例第45号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第45号
平成18年5月26日 条例第208号
平成19年3月2日 条例第1号
平成27年3月5日 条例第3号
平成28年3月2日 条例第5号
平成28年6月6日 条例第31号
令和元年9月26日 条例第20号
令和7年3月3日 条例第4号