○加東市財政事情の作成及び公表に関する条例
平成18年3月20日
条例第47号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表期日)
第2条 財政事情の公表は、毎年5月末日及び11月末日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、市長は、事故のやんだ時から1箇月以内においてその期日を定めて公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により5月末日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項
(公表方法)
第4条 財政事情の公表は市広報、掲示場等によりこれを行う。
2 財政事情は、その公表の日から6箇月間何人も市長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。