○加東市特別会計条例

平成18年3月20日

条例第48号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険特別会計

国民健康保険事業

(2) 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療事業

(3) 介護保険保険事業特別会計

介護保険保険事業

(平20条例2・平23条例6・平28条例56・一部改正)

(歳入及び歳出)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月5日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(加東市下水道事業減債基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 加東市下水道事業減債基金条例(平成18年加東市条例第68号)

(2) 加東市農業集落排水事業減債基金条例(平成18年加東市条例第69号)

(3) 加東市コミュニティ・プラント事業減債基金条例(平成18年加東市条例第70号)

(経過措置)

3 改正前の加東市特別会計条例の規定による診療所特別会計、下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計及びコミュニティ・プラント事業特別会計の平成19年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成23年3月7日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の加東市特別会計条例の規定による老人保健特別会計の平成22年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長がした処分、手続その他の行為のうち、病院事業管理者の権限に属する事務であるものについては、施行日以後は病院事業管理者がした処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日前になされた市長に対する申請、届出その他の行為のうち、病院事業管理者の権限に属するものについては、施行日以後は病院事業管理者に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。

加東市特別会計条例

平成18年3月20日 条例第48号

(平成29年4月1日施行)