○加東市災害による市税の減免に関する規則
平成18年3月20日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、市の区域内において広範囲にわたり発生した災害の被害者に対する市税の減免について、加東市税条例(平成18年加東市条例第49号)第51条及び第71条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(個人の市民税)
第2条 災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 全部 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 9/10 |
2 その者(納税義務者の法第23条第1項第7号若しくは第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第23条第1項第8号若しくは第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金又は損害賠償金により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 1/2 | 全部 |
750万円以下であるとき | 1/4 | 1/2 |
750万円を超えるとき | 1/8 | 1/4 |
3 冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、前2項によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第23条第1項第13号又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては農業所得に係る市民税所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 8/10 |
550万円以下であるとき | 6/10 |
750万円以下であるとき | 4/10 |
750万円を超えるとき | 2/10 |
(平29規則36・一部改正)
(固定資産税の減免)
第3条 災害によりその者の所有に係る固定資産につき損害を受けた者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
(1) 農地又は宅地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 8/10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 6/10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 4/10 |
(2) 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 8/10 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 6/10 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 4/10 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成29年12月8日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定及び次項の規定は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2項の規定は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。