○加東市都市計画税条例

平成18年3月20日

条例第51号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収については、法令及び加東市税条例(平成18年加東市条例第49号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納税義務者等)

第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち次に掲げる区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

(1) 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域

(2) 都市計画法第7条第1項に規定する区域区分が定められていない都市計画区域のうち、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業が施行された区域(同法第9条第3項、第21条第3項、第51条の9第3項、第55条第9項、第69条第7項又は第71条の3第11項の規定による公告があった日後における当該公告のあった土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区(当該施行地区に変更があるときは、同法第10条第3項において準用する同法第9条第3項、同法第39条第4項、同法第51条の10第2項において準用する同法第51条の9第3項、同法第55条第13項において準用する同条第9項、同法第69条第10項において準用する同条第7項又は同法第71条の3第15項において準用する同条第11項の規定による公告があった日後における変更後の施行地区)を含む。)

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項、第11項、第21項、第23項、第27項から第30項まで又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

(平19条例13・平19条例24・平20条例16・平23条例18・平23条例25・平27条例21・平28条例29・令2条例11・一部改正)

(税率)

第3条 都市計画税の税率は、100分の0.2とする。

(平22条例25・一部改正)

(賦課期日)

第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(納期)

第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 11月1日から同月30日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が加東市税条例第67条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。

(賦課徴収等)

第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(適用区分)

1の2 この条例は、この附則において別段の定めがあるものを除き、平成17年分の都市計画税から適用する。

(経過措置)

1の3 この条例施行前の社町都市計画税条例(昭和47年社町条例第2号。以下「旧社町都市計画税条例」という。)及び滝野町都市計画税条例(昭和47年滝野町条例第2号。以下「旧滝野町都市計画税条例」という。)の規定に基づいて課した都市計画税又は課すべき都市計画税については、なお従前の例による。

1の4 この条例の施行前において、旧社町都市計画税条例及び旧滝野町都市計画税条例の規定に基づいてした処分又は手続は、この条例に基づいてした処分又は手続とみなす。

(法附則第15条第32項の条例で定める割合)

1の5 法附則第15条第32項に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。

(平29条例20・追加、平30条例37・平31条例12・令2条例11・令3条例18・令4条例16・令5条例11・一部改正)

(法附則第15条第33項の条例で定める割合)

1の6 法附則第15条第33項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。

(平29条例20・追加、平30条例37・平31条例12・令2条例11・令3条例18・令4条例16・令5条例11・一部改正)

(法附則第15条第38項の条例で定める割合)

1の7 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。

(令2条例11・追加、令3条例18・令4条例16・令5条例11・一部改正)

(宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

2 宅地等に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5(商業地等に係る令和4年度分の都市計画税にあっては、100分の2.5)を乗じて得た額を加算した額(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

(平18条例181・全改、平21条例20・平24条例17・平27条例21・平28条例29・平30条例29・令2条例11・令3条例18・令4条例16・一部改正)

3 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例181・全改、平21条例20・平24条例17・平27条例21・平28条例29・平30条例29・令2条例11・令3条例18・一部改正)

4 附則第2項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第2項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例181・全改、平21条例20・平24条例17・平25条例19・平27条例21・平28条例29・平30条例29・令2条例11・令3条例18・一部改正)

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第2項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

(平18条例181・追加、平21条例20・一部改正、平24条例17・旧第6項繰上・一部改正、平25条例19・平27条例21・平28条例29・平30条例29・令2条例11・令3条例18・一部改正)

6 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第2項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

(平18条例181・追加、平21条例20・一部改正、平24条例17・旧第7項繰上・一部改正、平25条例19・平27条例21・平28条例29・平30条例29・令2条例11・令3条例18・一部改正)

(農地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

7 農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(平18条例181・旧第6項繰下・一部改正、平21条例20・一部改正、平24条例17・旧第8項繰上・一部改正、平27条例21・平28条例29・平30条例29・令2条例11・令3条例18・一部改正)

(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)

8 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

(平18条例181・旧第7項繰下、平24条例17・旧第9項繰上)

9 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第7項の規定の適用については、同項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「次項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とする。

(平18条例181・旧第8項繰下・一部改正、平24条例17・旧第10項繰上・一部改正)

10 附則第2項及び第4項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第2項及び第5項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第3項第5項及び第6項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第5項から第7項までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第7項の「農地」とは法附則第17条第1号に、附則第7項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第8項及び前項の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に規定するところによる。

(平18条例181・旧第10項繰下・一部改正、平24条例17・旧第11項繰上・一部改正、平28条例29・一部改正)

11 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第35項まで、第38項、第39項、第43項若しくは第46項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。

(平30条例29・全改・一部改正、平30条例37・平31条例12・令2条例11・令2条例13・令3条例18・令4条例16・令5条例11・一部改正)

12 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第14条の規定に基づき、令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3(法附則第27条の4の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。

(平30条例29・全改、令3条例18・一部改正)

(平成18年3月31日条例第181号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加東市都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月6日条例第24号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から、第3条の規定は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の加東市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成21年4月10日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加東市都市計画条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加東市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成22年12月3日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加東市都市計画税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成23年9月7日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加東市都市計画税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成23年12月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加東市都市計画税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成24年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加東市都市計画税条例(附則第4項において「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の加東市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第3項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第5項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次項において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧条例附則第3項

前項

附則第2項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第5項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第2項

附則第2項

4 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第10項

及び第5項

及び第5項並びに加東市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成24年加東市条例第17号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の加東市都市計画税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)附則第5項

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第3項及び第5項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号

から第7項まで

から第7項まで及び平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第5項

(平成25年3月31日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の加東市都市計画税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 第3条の規定による改正後の加東市都市計画税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 第3条の規定による改正後の加東市都市計画税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 第3条の規定による改正後の加東市都市計画税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中附則第10条の2第11項を同条第12項とし、同条第10項の次に1項を加える改正規定及び第2条中附則第1項の4の次に2項を加える改正規定(附則第1項の6に係る部分に限る。) 都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 第2条の規定による改正後の加東市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 第2条の規定による改正後の加東市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年9月3日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第7条及び附則第3条の規定 平成31年4月1日

(平成31年3月29日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、第4条の規定による改正後の都市計画税条例(以下「新都市計画税条例」という。)の規定は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

第6条 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の前日までの間における新都市計画税条例附則第11項の規定の適用については、同項中「若しくは第48項から第50項まで」とあるのは、「、第48項若しくは第49項」とする。

(令和2年3月31日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の加東市都市計画税条例(附則第6条第3項において「新都市計画税条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成31年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第40項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における新都市計画税条例附則第11項の規定の適用については、同項中「、第47項若しくは第48項」とあるのは、「若しくは第47項」とする。

(令和2年5月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 第3条の規定による改正後の加東市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の加東市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 次項に定めるものを除き、第2条の規定による改正後の加東市都市計画税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第11項の規定の適用については、同項中「、第43項若しくは第46項」とあるのは、「若しくは第43項」とする。

加東市都市計画税条例

平成18年3月20日 条例第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第51号
平成18年3月31日 条例第181号
平成19年3月30日 条例第13号
平成19年9月6日 条例第24号
平成20年4月30日 条例第16号
平成21年4月10日 条例第20号
平成22年3月31日 条例第10号
平成22年12月3日 条例第25号
平成23年9月7日 条例第18号
平成23年12月26日 条例第25号
平成24年3月31日 条例第17号
平成25年3月31日 条例第19号
平成26年3月31日 条例第11号
平成27年3月31日 条例第21号
平成28年3月31日 条例第29号
平成29年3月31日 条例第20号
平成30年3月31日 条例第29号
平成30年9月3日 条例第37号
平成31年3月29日 条例第12号
令和2年3月31日 条例第11号
令和2年5月15日 条例第13号
令和3年3月31日 条例第18号
令和4年3月31日 条例第16号
令和5年3月31日 条例第11号