○加東市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例
平成18年3月20日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の税外収入金(以下「税外収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25条例28・一部改正)
(督促手数料)
第2条 税外収入金の納付について督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収するものとする。
(延滞金)
第3条 税外収入金を納期限後に納付する者は、前条の督促状を受けた場合においては、当該税外収入金の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税外収入金の額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とするものとする。
(平25条例28・一部改正)
(延滞金の減免)
第4条 市長は、税外収入金を納期限までに納付しなかったことについて災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、前条の規定による延滞金を減額し、又は免除することができるものとする。
(端数計算)
第5条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の滝野町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和46年滝野町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例28・追加、令2条例31・一部改正)
附則(平成25年9月5日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の加東市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例第3条第1項及び附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の加東市介護保険条例第11条第1項、第3項及び第4項並びに附則第14項の規定、第3条の規定による改正後の加東市都市計画下水道事業受益者負担金条例第11条及び附則第6項の規定並びに第4条の規定による加東市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項、第3項及び第4項並びに附則第2条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年9月3日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の加東市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の加東市介護保険条例附則第14項の規定、第3条の規定による改正後の加東市都市計画下水道事業受益者負担金条例附則第6項の規定、第4条の規定による改正後の加東市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定及び第5条の規定による改正後の加東市入湯税条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。