○加東市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月20日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(以下「長期継続契約を締結することができる契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例32・追加)

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務機器を借り入れる契約その他の商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的な物品を借り入れる契約で規則又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程(以下「企業管理規程」という。)で定めるもの

(2) 施設管理に関する役務の提供を受ける契約その他の毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある契約で規則又は企業管理規程で定めるもの

(平24条例32・旧本則・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は企業管理規程で定める。

(平24条例32・追加)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年12月26日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

加東市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月20日 条例第56号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第56号
平成24年12月26日 条例第32号