○加東市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月20日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 管理を行う公の施設の概要

(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)

(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)

(4) 選定の基準

(5) 管理の基準及び条件

(6) 管理業務の範囲及び具体的内容

(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、申請に必要な事項

2 前項の規定に基づく公募は、加東市公告式条例(平成18年加東市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示によるほか、周知を図るため適切と認められる方法により行うものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、申請期間内に、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添えて、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類として規則で定めるもの

(2) 管理を行う公の施設の事業計画書

(3) 管理を行う公の施設に係る収支予算書

(4) 申請団体の経営状況を説明する書類として規則で定めるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定管理者の選定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準(以下「選定基準」という。)に照らし、公の施設の管理を行うのに最も適当と認める団体を指定管理者の候補団体(以下「指定候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行うに足りる人員、資産その他の経営の規模及び能力を有し、又は確保できる見込みがあること。

(指定候補者の選定の特例)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市が出資等している法人又は公共団体若しくは公共的団体を指定候補者として選定することができる。

(1) 公の施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。

(2) 公募に対し申請団体がいないとき。

(3) 申請団体のいずれもが選定基準に照らし、適当と認められないとき。

(4) 指定候補者に選定された団体を指定管理者として指定することが不可能になり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(5) 指定管理者の指定を受けた団体が協定を締結しないとき。

2 市長は、前項に定めるもののほか、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合において、当該指定管理者の管理していた公の施設について直ちに新たな指定管理者を指定しなければ著しく公益が損なわれるおそれがあると認めるときは、公募によらずに指定候補者を選定することができる。

3 市長は、前2項の規定により指定候補者を選定しようとするときは、当該選定しようとする団体と協議した上で、第3条に規定する申請書及び添付書類の提出を求め、選定基準に照らし、総合的に判断するものとする。

(選定委員会)

第6条 市長は、前2条に規定する指定候補者を選定する場合においては、公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に諮ってこれを決定するものとする。

2 選定委員会の組織については、規則で定める。

(選定結果の通知)

第7条 市長は、前条の規定により指定候補者を選定したときは、速やかにその結果を申請団体に通知するものとする。

(指定管理者の指定等)

第8条 市長は、第4条又は第5条の規定により選定した指定候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該指定候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

3 前項の規定は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(協定の締結)

第9条 指定管理者の指定を受けた団体は、規則に定めるところにより市長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成等)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する指定施設に関し、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第11条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(区分経理)

第12条 指定管理者は、指定施設の管理の業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

(指定の取消し等)

第13条 市長は、指定管理者が法第244条の2第11項の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、選定委員会に諮って、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じることができる。

2 第8条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(市長による管理)

第14条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となったとき、又は第5条の規定による指定管理者の指定ができなかった場合において必要があると認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

(損害賠償義務)

第15条 指定管理者は、その管理する公の施設の施設又は設備を壊し、汚し、又は失わせたときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第16条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する従事者の義務を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益のために利用し、若しくは不当な目的のために使用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(令4条例36・一部改正)

(原状回復義務)

第17条 指定管理者又は指定管理者であった団体は、その指定期間が満了したとき、又は第13条の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理を行わなくなった公の施設の施設又は設備について、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復しないことについて承認したときは、この限りでない。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第18条 加東市教育委員会が所管する公の施設に係るこの条例の適用については、本文中「市長」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和4年12月27日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

加東市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月20日 条例第58号

(令和5年4月1日施行)