○加東市財政調整基金条例

平成18年3月20日

条例第59号

(設置)

第1条 将来にわたる財政の健全な運営に資するため、加東市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 各会計年度において、一般会計の歳入歳出決算上生じた剰余金から、当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の2分の1以上に相当する額

(2) 基金から生ずる収入額

(3) 予算で定める額

2 前項第1号の額は、決算に係る年度の翌年度中に基金に繰り入れるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、特に必要があると認める場合において、前項の規定にかかわらず、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により著しく財源が不足するとき。

(2) 災害により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施する必要がある建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等の財源に充てるとき。

(5) 市債の繰上償還に要する財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の社町財政調整基金条例(昭和39年社町条例第14号)、滝野町財政調整基金条例(昭和40年滝野町条例第8号)又は財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和42年東条町条例第15号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

加東市財政調整基金条例

平成18年3月20日 条例第59号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第59号