○加東市減債基金条例
平成18年3月20日
条例第60号
(設置)
第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、加東市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 基金から生ずる収入額
(2) 予算で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、特に必要があると認める場合において、前項の規定にかかわらず、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。
(1) 経済事情の急激な変動等により、著しく財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。