○加東市介護保険給付費準備基金条例

平成18年3月20日

条例第67号

(設置)

第1条 本市の介護保険事業に要する費用の財源に充てるため、加東市介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 各会計年度において、介護保険保険事業特別会計の歳入歳出の決算上剰余金が生じた場合においては、当該剰余金の2分の1以上に相当する額

(2) 予算で定める額

(3) 基金から生ずる収入額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、特に必要があると認める場合において、前項の規定にかかわらず、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の社町介護保険給付費準備基金条例(平成12年社町条例第12号)、滝野町介護保険給付費準備基金条例(平成12年滝野町条例第9号)又は東条町介護保険給付費準備基金条例(平成12年東条町条例第17号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

加東市介護保険給付費準備基金条例

平成18年3月20日 条例第67号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第67号