○加東市災害対策基金条例

平成18年5月12日

条例第190号

(設置)

第1条 自然災害及び大規模な火災や突発重大事故等の人為的災害から住民の生命と財産を守るためにその予防対策、復旧対策、復興対策等を円滑に推進するため、加東市災害対策基金(以下「基金]という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 災害義援金等として指定された寄付金のうち、市長が定める額

(2) 基金から生ずる収入額

(3) 予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、基金設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月20日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に合併前の滝野町災害対策基金条例(平成17年滝野町条例第11号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、この条例に基づく基金に属するものとする。

加東市災害対策基金条例

平成18年5月12日 条例第190号

(平成18年5月12日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年5月12日 条例第190号