○加東市土地開発基金条例

平成18年3月20日

条例第72号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、加東市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5億円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当分増加するものとする。

(平21条例7・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 市長は、基金設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の社町土地開発基金条例(昭和45年社町条例第33号)、滝野町土地開発基金条例(昭和45年滝野町条例第25号)又は土地開発基金条例(昭和46年東条町条例第9号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成21年3月6日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

加東市土地開発基金条例

平成18年3月20日 条例第72号

(平成21年3月6日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第72号
平成21年3月6日 条例第7号