○加東市公共施設等整備基金条例
平成18年3月20日
条例第73号
(設置)
第1条 公共施設等の整備の資金に充てるため、加東市公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令7条例27・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「公共施設等」とは、行政財産(不動産及びその従物に限る。)及び市民の利用に供する物品をいう。
(令7条例27・追加)
(積立額)
第3条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 基金から生ずる収入額
(2) 予算で定める額
(令7条例27・旧第2条繰下)
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、特に必要があると認める場合において、前項の規定にかかわらず、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(令7条例27・旧第3条繰下)
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(令7条例27・旧第4条繰下)
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(令7条例27・旧第5条繰下)
(処分)
第7条 基金は、第1条に規定する目的の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(令7条例27・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。
(令7条例27・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の滝野町公共施設整備基金条例(平成元年滝野町条例第5号)若しくは公共施設整備基金条例(昭和50年東条町条例第24号)又は解散前の加東行政事務組合施設整備基金条例(平成元年加東行政事務組合条例第2号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日においてこの条例に基づく基金に属するものとする。
附則(令和7年9月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。