○加東市教育委員会会議規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則3・一部改正)

(招集)

第2条 会議は、教育長が招集する。

2 会議は、毎月1回招集する。ただし、そのときの事情により、これを変更することができる。

3 教育長は、必要があると認めるときは、臨時に会議を開くことができる。

4 教育長は、委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、速やかに会議を招集しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(通知等)

第3条 教育長は、会議の日前2日までに会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

2 会議招集後において教育長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、会議において議案を追加することができる。

(平27教委規則3・一部改正)

(参集)

第4条 委員は、招集の定刻までに所定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、定刻までに参集できないとき、又は招集に応ずることができないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(会議の公開)

第5条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他に関し教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(会議の開閉)

第6条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長が行う。

(平27教委規則3・一部改正)

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回議事録の承認

(3) 議事録署名委員の指名

(4) 教育長の報告

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

(平27教委規則3・一部改正)

(動議)

第8条 委員は、会議において動議を提出することができる。

2 教育長は、動議の提出があったときは、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(発言)

第9条 会議において発言しようとするものは、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。

(平27教委規則3・一部改正)

(表決)

第10条 教育長は、会議に諮って表決を採らなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(可否の宣告)

第11条 教育長は、順次委員の賛否を求め、可否の結果を宣告する。ただし、必要があるときは、会議に諮り記名又は無記名の投票によって表決を採ることができる。

2 教育長は、軽易な問題については、異議の有無を会議に諮って可否を決めることができる。ただし、委員に異議があるときは、教育長は、前項の規定により表決を採らなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(表決の順序)

第12条 表決の順序は、廃案を先とし、修正案を次にし、原案を後とする。

2 同一の議題について数個の修正の動議があるときは、その趣旨の原案に最も近いものから順次表決に付さなければならない。

(議席にいない委員)

第13条 表決のとき議席にいない委員は、表決に加わることができない。

(議事録)

第14条 教育長は、加東市教育委員会事務局の職員に議事録を作成させるものとする。

2 議事録には、教育長が指名した2人の委員が署名し、次回の会議において承認を受けなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(議事録の記載事項)

第15条 議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会の年月日時

(2) 会議に出席した者の職及び氏名

(3) 教育長の報告の要旨

(4) 議題及び議事の要旨

(5) 議決事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた事項

(平27教委規則3・一部改正)

(会議資料及び議事録の公開)

第16条 会議を公開したときは、速やかに会議資料及び議事録の写しを当該会議の庶務を処理する部署において閲覧に供するとともに、加東市ホームページに掲載するものとする。

2 前項の閲覧及び加東市ホームページへの掲載は、当該閲覧開始及び掲載の日の属する年度の翌年度の末日までとする。

(平27教委規則3・追加、平28教委規則7・令元教委規則2・一部改正)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度教育長が会議に諮って決定する。

(平27教委規則3・旧第16条繰下・一部改正)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の加東市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の加東市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第1条中「第15条」とあるのは、「第16条」とする。

(平成28年9月30日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月11日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

加東市教育委員会会議規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第3号

(令和元年7月11日施行)