○加東市教育委員会会議傍聴規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則3・一部改正)

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、先着順に受付において、その住所及び氏名を明記し、係員の指図に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他教育長が必要と認めるときは、傍聴を制限することができる。

(平27教委規則3・一部改正)

(傍聴を許さない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険又は会議の妨害となると認められる器物を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認められる者

(平27教委規則3・一部改正)

(傍聴人の禁止事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、雑談拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

(教育長の指示)

第7条 その他傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(平27教委規則3・一部改正)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の加東市教育委員会会議傍聴規則第3条、第4条、第6条及び第7条の規定は適用せず、改正前の加東市教育委員会会議傍聴規則第3条、第4条、第6条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。

加東市教育委員会会議傍聴規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号