○加東市教育委員会規則等の公布に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める規則その他の規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則3・一部改正)

(規則等の公布)

第2条 教育委員会規則又は規程を公布しようとするときは、これに公布する旨、年月日及び教育委員会名を記入するものとする。

2 教育委員会規則又は規程の公布は、加東市役所掲示場に掲示して行うものとする。

(規則等の施行期日)

第3条 教育委員会規則又は規程で公表を要するものは、当該教育委員会規則又は規程に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

加東市教育委員会規則等の公布に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号