○加東市教育委員会事務委任規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項及び第2項の規定に基づき、加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20教委規則5・平27教委規則3・一部改正)

(教育長に対する委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員である校長の任免その他進退について内申すること。

(4) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(5) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育機関の長の任免を行うこと。

(7) 事務局職員の任免を行うこと。

(8) 学校その他の教育機関の敷地の選定について意見を申し出ること。

(9) 教育委員会規則規程等の制定又は改廃を行うこと。

(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(11) 社会教育委員その他の法令に基づく各種委員を委嘱し、及び解嘱すること。

(12) 校長、教頭、教員その他の教育機関職員の研修の一般方針を定めること。

(13) 学令児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(14) 表彰に関すること。

(15) 請願、陳情、訴訟及び審査請求に関すること。

(16) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則2・平27教委規則3・平28教委規則4・平30教委規則13・一部改正)

(委任事務処理の特別)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に付議することができる。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の加東市教育委員会事務委任規則第2条の規定は適用せず、改正前の加東市教育委員会事務委任規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日教委規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

加東市教育委員会事務委任規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第6号
平成20年3月28日 教育委員会規則第2号
平成20年10月29日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号
平成30年12月26日 教育委員会規則第13号