○加東市立学校長に対する事務委任規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第7号
加東市教育委員会事務委任規則(平成18年加東市教育委員会規則第6号)第1条のうち次に掲げる事項を管下各学校長に委任する。ただし、異例に属するもの若しくは規則の解釈上疑義あるもの又は重要と認められるものについては、教育長の決裁を受けなければならない。
(1) 教育計画及び指導計画の樹立及び実施に関すること。
(2) 校舎、校地、諸施設及び物品の管理保全に関すること。
(3) 学級編制の実施に関すること。
(4) 教職員の学級又は教科の担任及び事務分掌に関すること。
(5) 生徒及び児童の出席督励に関すること。
(6) 学校の清潔及び整頓に関すること。
(7) 教職員、校務員、生徒及び児童の保健衛生及び厚生に関すること。
(8) 配分予算の執行範囲内における物件購入及び備品修理に関すること。
(9) 宿泊を要する場合を除く校外授業の実施に関すること。
(10) 教育調査、統計及び報告に関すること。
(11) 諸帳簿の作成及び整理に関すること。
(12) 公文書の発送、受理及び整理保管に関すること。
(13) 学校給食に関すること。
(14) 保護者及び地域社会との連絡及び啓発に関すること。
(15) 社会教育のための学校施設(東条学園小中学校の学校施設を除く。)の使用の許可並びに使用料の徴収及び減免に関すること。
(16) 学校が所管するスクールバスの目的外使用の許可及び運行管理に関すること。
(17) 前各号に掲げるもののほか、学校経営に必要な事項
(18) 県教育委員会から権限が移譲される県費負担教職員に係る手当の認定等の事務に関すること。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成23年9月30日教委規則第6号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月26日教委規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月27日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日教委規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(加東市立学校施設使用条例施行規則の一部改正)
2 加東市立学校施設使用条例施行規則(平成18年加東市教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略