○加東市教育委員会事務局組織規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、加東市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織を定めるものとする。
(平27教委規則3・一部改正)
(組織)
第2条 事務局に次の組織単位を置く。
部名 | 課等名 | 係等名 | |
教育振興部 | 教育総務課 | 総務係 財産管理係 | |
学校給食センター | 学校給食係 | ||
生涯学習課 | 生涯学習係 文化財係 | ||
中央図書館 | |||
こども未来部 | 小中一貫教育推進室 | 小中一貫教育推進係 小中一貫校整備係 | |
学校教育課 | 教職員係 指導係 | ||
青少年センター | 青少年係 | ||
発達サポートセンター | 発達支援係 | ||
こども教育課 | こども教育係 |
(平30教委規則8・全改、令5教委規則1・一部改正)
(職)
第3条 事務局に次の職を置くことができる。
(1) 部長
(2) 参事
(3) 課長
(4) 副課長
(5) 専門員
(6) 係長又は主任
(7) 主査
(8) 主事
(9) その他職員
2 事務局に指導主事、社会教育主事を置くことができる。
(平24教委規則5・平28教委規則8・平30教委規則8・一部改正)
(職務)
第4条 部長及び参事は、教育長の命を受け、事務局の事務を掌理し、教育長を補佐する。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 副課長は、課長の職務を補佐し、課の事務を整理し、所属職員の担当する事務を監督するとともに、課長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 専門員は、課長の職務を補佐するとともに、特命事項等の担当業務を掌理し、及び当該業務に関する担当職員を指揮監督し、並びに上司の命により課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 係長又は主任は、課長の職務を補佐するとともに、上司の命を受け、担任の事務を掌理する。
6 主査及び主事は、上司の命を受け、担任の事務を掌理する。
(平24教委規則5・平27教委規則3・平28教委規則8・平30教委規則8・一部改正)
(事務分掌)
第5条 事務局の課等及び係の事務分掌は、別表のとおりとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、事務局組織に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成23年8月24日から適用する。
附則(平成24年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の加東市教育委員会事務局組織規則第4条の規定は適用せず、改正前の加東市教育委員会事務局組織規則第4条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年9月30日教委規則第8号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日教委規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平30教委規則8・全改、平30教委規則13・令5教委規則1・一部改正)
部名 | 課等名 | 係等名 | 業務の内容 |
教育振興部 | 教育総務課 | 総務係 財産管理係 | (1) 教育委員会の会議等に関すること。 (2) 公印及び文書の保管に関すること。 (3) 教育行政の企画及び連絡調整に関すること。 (4) 教育委員会の規則、規程等の制定及び改廃に関すること。 (5) 事務局職員及び県費支弁教職員以外の学校その他教育機関の職員の人事管理に関すること。 (6) 事務局職員の給与その他勤務条件に関すること。 (7) 給与、旅費等の支払事務に関すること。 (8) 教育予算の総括及び財務事務に関すること。 (9) 事務局職員の福利厚生及び研修に関すること。 (10) 情報の公開及び個人情報の保護に関すること。 (11) 教育委員会に係る主要事業の進行管理及び公表に関すること。 (12) 就学援助に関すること。 (13) 学校、その他教育機関の設置、廃止及び財産の管理に関すること。 (14) 学校施設、備品等の整備及び充実に関すること。 (15) 教育委員会の財産管理に関すること。 (16) 学校給食センターの管理運営に関すること。 (17) 学校給食用物資の調達及び経理に関すること。 (18) 学校給食の献立、調理及び配送に関すること。 (19) 学校給食施設及び備品等の衛生管理に関すること。 |
学校給食センター | 学校給食係 | ||
生涯学習課 | 生涯学習係 文化財係 | (1) 社会教育に関する総合企画及び推進に関すること。 (2) 社会教育施設の管理及び調整に関すること。 (3) 社会教育委員に関すること。 (4) 社会教育関係団体に関すること。 (5) 生涯学習に関すること。 (6) 芸術文化に関すること。 (7) 青少年健全育成に関すること。 (8) 文化会館に関すること。 (9) 文化団体の指導育成に関すること。 (10) 文化財の保存及び活用に関すること。 (11) 埋蔵文化財に関すること。 (12) 文化財保護審議会に関すること。 (13) 加古川流域滝野歴史民俗資料館に関すること。 (14) 三草藩武家屋敷に関すること。 (15) 社会体育に関すること。 (16) 体育、スポーツ施設に関すること。 (17) スポーツ推進委員に関すること。 | |
中央図書館 | (1) 図書館の管理運営に関すること。 (2) 図書館協議会に関すること。 (3) 予算、決算及び財務事務に関すること。 (4) 図書館統計に関すること。 (5) 資料収集、資料提供及び資料整理に関すること。 (6) 資料の相互貸借に関すること。 (7) 図書館主催事業に関すること。 | ||
こども未来部 | 小中一貫教育推進室 | 小中一貫教育推進係 小中一貫校整備係 | (1) 小中一貫教育の企画立案に関すること。 (2) 小中一貫教育の推進に関すること。 (3) 小中一貫校の整備に関すること。 (4) 室所管の補助申請に関すること。 (5) 関係機関との調整に関すること。 |
学校教育課 | 教職員係 指導係 | (1) 教職員の人事管理に関すること。 (2) 教職員等の給与その他勤務条件に関すること。 (3) 教職員の福利厚生に関すること。 (4) 教職員及び学校医の公務災害に関すること。 (5) 教職員の免許事務に関すること。 (6) その他教職員に関すること。 (7) 就学事務及び学級編成に関すること。 (8) 教科等の指導に関すること。 (9) 教育課程に関すること。 (10) 教科書の採択及び無償給与に関すること。 (11) 生徒指導及び進路指導に関すること。 (12) 学校の人権教育に関すること。 (13) 学校保健、学校体育及び学校安全に関すること。 (14) 教職員の研修に関すること。 (15) その他学校教育に関すること。 (16) 青少年非行防止対策に関すること。 (17) 補導委員会に関すること。 (18) 青少年の補導・相談等に関すること。 (19) 青少年問題協議会に関すること。 | |
青少年センター | 青少年係 | ||
発達サポートセンター | 発達支援係 | (1) 心身の発達等の相談に関すること。 (2) 心身の発達に必要な指導、療育等に関すること。 (3) 心身の発達支援に伴う合理的配慮に関すること。 (4) 心身の発達、障害等に関する研修、啓発等に関すること。 (5) その他心身の発達に必要な支援に関すること。 | |
こども教育課 | こども教育係 | (1) 保育所及び認定こども園に関すること。 (2) 放課後児童健全育成事業に関すること。 (3) 幼児期の人権教育に関すること。 (4) 利用者支援事業に関すること。 (5) 地域子育て支援拠点事業に関すること。 (6) 病児保育事業に関すること。 (7) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。 (8) 保育所及び認定こども園の運営に関すること。 (9) ファミリー・サポート・センター事業に関すること。 (10) 児童館に関すること。 |