○加東市教育委員会処務規程
平成18年3月20日
教育委員会訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 文書、電信、物品等の収受(第3条―第9条)
第3章 事件の処理(第10条―第15条)
第4章 文書、電信、物品等の発送(第16条―第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 事務の処理は、法令その他に定めるものを除いては、この訓令の定めるところによる。
(準用)
第2条 この訓令中教育長に関する事項は、教育長に事故があり、又は欠けたため職務代行者が代わるときは、その職務代行者にこれを準用する。
第2章 文書、電信、物品等の収受
(文書、電信、物品等)
第3条 加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に到着した文書、電信、物品等は、すべて教育振興部教育総務課において収受し、次によって取り扱うものとする。
(1) 教育長あての親展又はこれに類似のある文書及び電信は、開封せず教育長へ配布する。教育長において閲覧したときは、その機密に当たらないものは第3号により取り扱うものとする。機密に属するものは機密事務経理簿に登載し、文書の余白に受付日時印及び番号を記入し、自ら処理するものを除き主管課に交付する。
(2) 教育長又は教育委員会あての文書及び電信は、開封の上事務処理簿に所要事項を記入し、主管課に配付するとともに受領者の認印を受けるものとする。
(3) 公文書以外の公告その他雑件文書は、受付印を押して主管課に配布する。
(平19教委訓令2・平30教委訓令4・一部改正)
(個人あて文書等)
第4条 個人あて文書等であっても、その公務に関するものは教育振興部教育総務課に提出し、前条の規定による取扱いを受けなければならない。
(平30教委訓令4・一部改正)
(収受の日時が権利の消長に関係ある文書)
第5条 訴願書、審査請求書その他収受の日時が権利の消長に関係ある文書は、第3条に準じて特に慎重に取り扱い、収受年月日及び時刻は正確に記入する。
2 入札書は、封のまま取扱封筒の表面に収受年月日及び時刻を記入し、直ちに主管課へ配布する。
(平28教委訓令1・一部改正)
(数課に関連する文書)
第6条 数課に関連する文書及び電信は、その関係の最も多い課に配布し、その主管について各課で意見を異にするときは、教育長の指示を受けなければならない。
(返付)
第7条 配布を受けた文書、電信又は物品でその主管に属しないと認めたものは、教育振興部教育総務課に返付し、各課相互に転送することはできない。
(平30教委訓令4・一部改正)
(官報、県公報及び参考雑書類)
第8条 官報、県公報及び参考雑書類は、教育長の閲覧後、教育振興部教育総務課において保管し、縦覧に備える。
(平30教委訓令4・一部改正)
(交付処理)
第9条 主管課長は、本章の規定により文書等の配布を受けたときは、直ちにこれを査閲し、自ら処理するものを除き、処理意見を示して主務者に交付処理させなければならない。
2 現金及び証券等は、主管者において速やかに会計管理者に保管を託さなければならない。
(平19教委訓令2・一部改正)
第3章 事件の処理
(事件の処理)
第10条 配布を受けた文書、電信、現金、証券又は物品は、速やかに処理しなければならない。速やかに処理できないときは、事由を具し、処理期間を決定し、上司の承認を受けなければならない。予定期間を過ぎ、なお処理できないときも、また同様とする。
2 本人又は代理人が出頭して処理を求めるものについては、即時処理しなければならない。即時処理できないときは、上司の指示を受けなければならない。
(決裁)
第11条 事務の処理は、次の方法によって決裁を受けるものとする。
(1) 教育振興部教育総務課から配布された文書は、直ちに課長が担当者を決定し、指示事項等を付して担当係に配布する。担当者は、課長の指示等により処理する。
(2) 担当者は、上司の指示に従って調査研究を行い、伺書を作成し、上司の決裁を受け、正確な事務の処理に当たる。
(3) 自発的な文書は、まず伺書を作成し、主管課長の決裁を受けた後処理に当たる。
(4) 経由文書は、正副2通の提出を求め、正本については、主管課において所定の経由印を押印し、申請者に交付する。
(5) 上司から部下に対しての自発的な指示事項は、口頭又は書面をもって行う。
(平30教委訓令4・一部改正)
第12条 伺書の字句を書き換えたとき、又は掛紙、字句加除等をしたときは、起案者は、その部分に認印しなければならない。
2 処理に関し参照を要する法令その他の事項は、その要領を摘記しなければならない。
4 1事件についての関係書類は、その完結に至るまでの資料を添付して決裁を受けなければならない。
2 機密を要する伺書には、欄外に「秘」と朱書きし、他人に見られないよう取り扱わなければならない。
(他の課に関係ある事件)
第14条 他の課に関係ある事件は、次により処理するものとする。
(1) 決裁前関係課の審議を要するものは、その課に合議すること。
(2) 決裁後その施行前又は施行後通知で足りるものは、適当の時機に通知すること。
(緊急を要する事件)
第15条 緊急を要する事件にあって、通常の手続をする暇のないときは、上司の指示を受け、適宜処理することができる。この場合において、事後においてこの章に定める手続をとらなければならない。
(平19教委訓令2・一部改正)
第4章 文書、電信、物品等の発送
(文書、電信、物品等の発送)
第16条 文書、電信、現金、証券、物品等は、教育長又は専決者の決裁を経た後でなければ発送することはできない。
第17条 文書、電信、物品等は、特に決裁を受けた場合を除いては、すべて教育長名又は教育委員会名をもって発送するものとする。
第18条 文書及び電信は、主管課において浄書し、控書に決裁伺印を押して決裁を受け、文書処理簿に登載し、番号を付して発送の手続をなし、教育振興部教育総務課に回付するものとする。この場合において、添付すべき現金、証書、物品等があるときは、主管課において包送その他必要な処理をして添付しなければならない。
(平30教委訓令4・一部改正)
(許可、承認、証明等)
第19条 許可、承認、証明その他重要な文書には、その上部と控書とに契印を、紙数2枚以上にわたるときは、そのつづり目に割印しなければならない。
2 許可、承認、証明その他重要な文書の文字を訂正し、又は加除したときは、その字数を上部欄外に記載して、これに印章を押さなければならない。この場合において、削除した文字は、読むことができるよう、字体はそのままにしておかなければならない。
(記帳)
第20条 教育振興部教育総務課において文書、電信、現金、証券、物品等郵送切手を添付する必要があるものを発送するときは、郵便切手受払簿に記帳しなければならない。この記帳は、文書番号を記入して、発送を明らかにしなければならない。
(平30教委訓令4・一部改正)
(その他)
第21条 この訓令に定めのない文書の取扱い等に関する事項は、市の文書取扱規程の例による。
(平19教委訓令2・追加)
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月27日教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日教委訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。