○加東市教育委員会公印規程

平成18年3月20日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する教育機関(学校、学校給食センター、公民館及び図書館をいう。以下同じ。)において使用する公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30教委訓令6・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、教育委員会名、教育機関名、教育長名その他の職名をもって発する文書に使用する印章をいい、その名称、形式、寸法、管守者、個数及びひな形は、別表のとおりとする。

(平27教委訓令2・一部改正)

(公印の保管)

第3条 公印の管守者は、公印の盗難、紛失、不正使用等がないように厳重に保管しなければならない。

2 公印は、公印の管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第4条 教育長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印をこれに登録しなければならない。

2 公印台帳は、関係人の請求があるときは、これを閲覧に供することができる。

(公印の押印手続)

第5条 公印を押印しようとする者は、押印を必要とする文書に決裁済文書を添え、公印の管守者に提示しなければならない。

2 公印の管守者は、決裁済文書及び押印を必要とする文書を審査、照合し、その適正なことを確認した後でなければ押印させてはならない。

3 特別の事情により、公印を保管場所以外に持ち出して使用する必要のある場合、又は勤務時間外若しくは休日に使用する必要のある場合は、公印の管守者の承認を受けなければならない。

(公印の印影印刷)

第6条 一定の字句又は内容の定まった文書等で多数の公印を押印する必要のある場合は、当該公印の印影又はこれを伸縮したものを当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとする課等の長は、教育長に印影印刷承認願(様式第2号)を提出して、その承認を受けなければならない。

3 前2項の規定により公印の印影を印刷した課等の長は、当該印影を印刷した文書の保管及びその使用状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第7条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、公印新調(改刻)承認申請書(様式第3号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 公印が磨耗、損傷等により使用に耐えなくなったとき、又はその他の事由により公印を廃止しようとするときは、教育長にその旨を通知するとともに、公印台帳の登録を抹消し、廃止した公印を教育長に引き継がなければならない。

(廃止した公印の保存等)

第8条 教育長は、前条第2項の規定により廃止した公印を廃止した日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(職員の職務代行の場合の公印の使用及び新調)

第9条 教育長の場合を除き、職員に事故があるため、他の職員が職務代理、事務取扱等を命ぜられ、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の職印を使用し、職務代理者、事務取扱者等の職印は、新調しないものとする。

(平27教委訓令2・一部改正)

(公印の告示)

第10条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、その印影を告示しなければならない。

(公印の事故届)

第11条 公印の管守者は、公印の盗難、紛失その他の事故が生じたときは、公印事故届(様式第4号)により、速やかに、教育長に報告し、その指示を受けなければならない。

(公印保管状況の調査)

第12条 教育長は、公印の保管状況について適宜必要な調査をすることができる。

(電子公印)

第13条 電子計算機を利用して証明、通知等の事務を行うときは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 前項の規定により電子公印を使用しようとするときは、教育長に電子公印使用承認願(様式第5号)を提出して、その承認を得なければならない。

3 第1項の規定により電子公印を使用する場合は、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子公印を適正に管理しなければならない。

(平27教委訓令2・追加)

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年3月31日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の加東市教育委員会公印規程第2条、第9条及び別表の規定は適用せず、改正前の加東市教育委員会公印規程第2条、第9条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年4月28日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日教委訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日教委訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平27教委訓令2・平29教委訓令1・平30教委訓令3・平30教委訓令6・令3教委訓令1・一部改正)

公印の名称

形式

寸法(ミリメートル)

管守者

個数

兵庫県加東市教育委員会印

1の1

方30

教育総務課長

1

兵庫県加東市教育委員会印

1の2

方21

1

削除

2




削除

3




兵庫県加東市教育委員会教育長印

4の1

方30

教育総務課長

1

兵庫県加東市教育委員会教育長印

4の2

方21

1

兵庫県加東市教育長職務代理者印

5

方18

1

加東市教育振興部長印

6の1

方18

1

加東市こども未来部長印

6の2

方18

小中一貫教育推進室長

1

加東市学校給食センター印

7

方24

学校給食センター所長

1

加東市学校給食センター所長印

8

方21

1

加東市発達サポートセンター印

8の2

方24

発達サポートセンター所長

1

加東市発達サポートセンター所長印

8の3

方21

1

加東市社公民館印

9

方24

社公民館長

1

加東市社公民館長印

10

方18

1

加東市滝野公民館印

11

方24

滝野公民館長

1

加東市滝野公民館長印

12

方18

1

加東市東条公民館印

13

方24

東条公民館長

1

加東市東条公民館長印

14

方18

1

加東市中央図書館印

15

方24

中央図書館長

1

加東市中央図書館長印

16

方18

1

加東市滝野図書館印

17

方24

滝野図書館長

1

加東市滝野図書館長印

18

方18

1

加東市東条図書館印

19

方24

東条図書館長

1

加東市東条図書館長印

20

方18

1

兵庫県加東市立社小学校印

21

方45

社小学校長

1

兵庫県加東市立社小学校印

22

方24

1

兵庫県加東市立社小学校長印

23

方21

1

兵庫県加東市立福田小学校印

24

方45

福田小学校長

1

兵庫県加東市立福田小学校印

25

方24

1

兵庫県加東市立福田小学校長印

26

方21

1

兵庫県加東市立米田小学校印

27

方45

米田小学校長

1

兵庫県加東市立米田小学校印

28

方24

1

兵庫県加東市立米田小学校長印

29

方21

1

兵庫県加東市立三草小学校印

30

方45

三草小学校長

1

兵庫県加東市立三草小学校印

31

方24

1

兵庫県加東市立三草小学校長印

32

方21

1

兵庫県加東市立鴨川小学校印

33

方45

鴨川小学校長

1

兵庫県加東市立鴨川小学校印

34

方24

1

兵庫県加東市立鴨川小学校長印

35

方21

1

兵庫県加東市立滝野東小学校印

36

方45

滝野東小学校長

1

兵庫県加東市立滝野東小学校印

37

方24

1

兵庫県加東市立滝野東小学校長印

38

方21

1

兵庫県加東市立滝野南小学校印

39

方45

滝野南小学校長

1

兵庫県加東市立滝野南小学校印

40

方24

1

兵庫県加東市立滝野南小学校長印

41

方21

1

削除

42




削除

43




削除

44




削除

45




削除

46




削除

47




兵庫県加東市立社中学校印

48

方45

社中学校長

1

兵庫県加東市立社中学校印

49

方24

1

兵庫県加東市立社中学校長印

50

方21

1

兵庫県加東市立滝野中学校印

51

方45

滝野中学校長

1

兵庫県加東市立滝野中学校印

52

方24

1

兵庫県加東市立滝野中学校長印

53

方21

1

兵庫県加東市立東条学園小中学校印

54

方45

東条学園小中学校長

1

兵庫県加東市立東条学園小中学校印

55

方24

1

兵庫県加東市立東条学園小中学校長印

56

方21

1

ひな形

1の1

1の2

2

3

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4の1

4の2

5

6の1

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6の2

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8の2

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8の3

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(平27教委訓令2・追加)

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加東市教育委員会公印規程

平成18年3月20日 教育委員会訓令第5号

(令和3年4月1日施行)