○加東市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成18年3月20日
条例第76号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、市立小学校、中学校及び義務教育学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、傷害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例6・平30条例54・令2条例32・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、加東市教育委員会をいう。
(通知)
第3条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定による。
(報告、出頭等)
第5条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年社町条例第10号)、町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年滝野町条例第2号)又は町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年東条町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月5日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月3日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。