○加東市立学校設置に関する条例

平成18年3月20日

条例第77号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき市立小学校、中学校及び義務教育学校を設置する。

(平20条例6・令2条例32・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 前条の市立小学校、中学校及び義務教育学校の名称及び位置は、次のとおりとする。


名称

位置

小学校

社学園小学校

加東市木梨1134番地62

滝野南小学校

加東市高岡949番地

滝野東小学校

加東市新町88番地

中学校

社学園中学校

加東市木梨1134番地62

滝野中学校

加東市下滝野761番地

義務教育学校

東条学園小中学校

加東市天神56番地

(平20条例6・令2条例32・令6条例21・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月5日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月3日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 東条学園小中学校の入学手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(加東市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

3 加東市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年加東市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(加東市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正)

4 加東市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成18年加東市条例第76号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(加東市学校給食センター条例の一部改正)

5 加東市学校給食センター条例(平成18年加東市条例第81号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年6月3日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 社学園小学校及び社学園中学校の入学手続その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

加東市立学校設置に関する条例

平成18年3月20日 条例第77号

(令和7年4月1日施行)