○加東市立学校施設使用条例

平成18年3月20日

条例第78号

(趣旨)

第1条 加東市立学校の目的外使用については、他の法令の規定によるほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「学校施設」とは、加東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の管理に属する学校の建物その他工作物及び土地(学校のために貸借権又は使用貸借による権利が設定されているものを含む。)をいう。

(使用の許可)

第3条 学校施設を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所、職名及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 会合者の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金銭徴収の有無

(記載事項の変更)

第4条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により教育委員会の承認を得なければならない。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、管理上必要があるときは、第3条の許可に関し使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会において不適当と認めるとき。

(使用の停止及び取消し)

第6条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規則又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用料は、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は記載事項の変更の申出をし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(3) 第6条第3号の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消したとき。

(使用後の整備)

第9条 使用者は、使用を停止されたとき、使用の許可を取り消されたとき、又は使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に復して係員に引き継がなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第10条 使用により建物、附属物等に損害を生じたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の社町町立学校設備使用条例(昭和42年社町条例第18号)、滝野町立学校施設目的外使用条例(昭和43年滝野町条例第29号)又は町立学校施設目的外使用条例(昭和42年東条町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

市立学校施設使用料

区分

使用料

講堂(屋内運動場含む。)

400円/時間

教室(1教室につき)

200円/時間

運動場

500円/時間

加東市立学校施設使用条例

平成18年3月20日 条例第78号

(平成18年3月20日施行)